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2019.08.18
居酒屋と消費税の軽減税率

居酒屋と消費税の軽減税率

令和元年10月1日から

消費税及び地方消費税の税率が

8%から10%に引き上げられると同時に

消費税の軽減税率制度もスタートします。

軽減税率がスタートすると

居酒屋にどのような区分が出るかを

考えてみました。

軽減税率が適用されないもの

・酒類

ビール、焼酎、ワインなど

アルコール分1度以上の飲料

みりんや料理酒など

酒税法に規定する酒類

・外食

テーブルや椅子などを設けて

店内で行う飲食サービス

軽減税率が適用されるもの

・酒類

ノンアルコールビールなど

アルコール分1度未満の飲料

・飲食料品

米穀、野菜、果実などの農産物

食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物

魚類や貝類、海藻類などの水産物

めん類、パン類、菓子類、調味料

添加物など

・テイクアウト、宅配等

軽減税率はまぎらわしい?

消費税の軽減税率制度がはじまると

標準税率との区分が生じます。

ビールは10%の消費税だが

ノンアルコールビールは8%の消費税

みりんは10%の消費税だが

しょうゆは8%の消費税

ということとなり

まぎらわしいような気もします。

とはいうものの

居酒屋で消費税の簡易課税制度を

選択している場合

売上の集計のみで

消費税が計算できることから

経理上、それほど大きな負担とは

ならないのではないかとも思います。

最悪、税額の計算を間違えてしまったら

更正の請求という手段も考えられます。

ひとまず

軽減税率の対象となる売上があるかどうか

確認するところから

はじめるといいかもしれません。

 

 

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