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令和元年10月1日から

 

消費税及び地方消費税の税率が

 

8%から10%に引き上げられると同時に

 

消費税の軽減税率制度もスタートします。

 

軽減税率がスタートすると

 

居酒屋にどのような区分が出るかを

 

考えてみました。

 

軽減税率が適用されないもの

・酒類

 

ビール、焼酎、ワインなど

 

アルコール分1度以上の飲料

 

みりんや料理酒など

 

酒税法に規定する酒類

 

・外食

 

テーブルや椅子などを設けて

 

店内で行う飲食サービス

 

軽減税率が適用されるもの

・酒類

 

ノンアルコールビールなど

 

アルコール分1度未満の飲料

 

・飲食料品

 

米穀、野菜、果実などの農産物

 

食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物

 

魚類や貝類、海藻類などの水産物

 

めん類、パン類、菓子類、調味料

 

添加物など

 

・テイクアウト、宅配等

 

軽減税率はまぎらわしい?

消費税の軽減税率制度がはじまると

 

標準税率との区分が生じます。

 

ビールは10%の消費税だが

 

ノンアルコールビールは8%の消費税

 

みりんは10%の消費税だが

 

しょうゆは8%の消費税

 

ということとなり

 

まぎらわしいような気もします。

 

とはいうものの

 

居酒屋で消費税の簡易課税制度を

 

選択している場合

 

売上の集計のみで

 

消費税が計算できることから

 

経理上、それほど大きな負担とは

 

ならないのではないかとも思います。

 

最悪、税額の計算を間違えてしまったら

 

更正の請求という手段も考えられます。

 

ひとまず

 

軽減税率の対象となる売上があるかどうか

 

確認するところから

 

はじめるといいかもしれません。

 

 

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