会社設立した後
すぐに行う手続きの一つに
源泉徴収があります。
目次
・会社設立後、誰から源泉徴収するか
・会社設立後、源泉徴収の際にどんな書類を出すか
・会社設立後、最初の年末調整の留意点
・会社設立後、源泉徴収しないとどうなるか
給与や税理士報酬の支払いの際に
所得税及び復興特別所得税を徴収し
税務署に納付することを
源泉徴収と言います。
会社設立後はおもに
役員報酬や従業員の給与
個人の税理士報酬から徴収します。
ちなみに税理士法人の報酬は
源泉徴収不要です。
まれに個人の司法書士への報酬の
源泉徴収に気づかない会社もありますが
会社設立後、源泉徴収する際は
役員や従業員の給与を記載した賃金台帳や
個人の税理士や司法書士の請求書などを
確認するといいでしょう。
会社設立後、主に誰から源泉徴収するか
→役員、従業員、税理士
なお、源泉徴収のタイミングは
給与や報酬を支払った月です。
給与を当月発生で翌月支払にしていても
あくまで支払った月に
源泉徴収をします。
会社設立後、源泉徴収の際に出す書類は
「給与支払事務所等の開設届出書」
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
の二つです。
「給与支払事務所等の開設届出書」
は源泉徴収することが決まったら
納税地の所轄税務署に出すものです。
この書類が提出されると
税務署から納付書が送られてきます。
提出期限は給与支払事務所等を開設してから
1月以内です。
会社設立の際は
法人設立届出書や青色申告承認申請書と
一緒に提出するのが一般的です。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
は通常給与等の支給日の翌月10日までに
毎月、納付しないといけないところ
小さな会社に限って事務負担を減らし
半年に一回納付すればいいとするものです。
半年に一回とは
1月~6月に支払った分は7月10日まで
7月~12月に支払った分は翌年1月20日までです。
ポイントは常時10人働いているかです。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
は、常時10人未満しか働いていない場合に
提出するものです。
多忙な時期等において臨時に雇い入れる場合は
その人数はカウントしません。
この特例は
提出日の翌月から適用されます。
たとえば3月1日に提出した場合は
3月支払分の源泉徴収された税額
は翌年4月10日までに納付します。
特例はこの場合4月~6月の源泉徴収で
適用されます。
会社設立後、最初の年末調整の際は
年末調整控除未済額の繰越に注意が必要です。
年末調整で納付すべき源泉所得税よりも
年末調整還付金の方が多いとマイナスになってしまいます。
このようなケースでは、納付する源泉所得税は
マイナスにならず「0」となります。
マイナスとして余った金額は
年末調整控除未済額として翌年以降に繰り越すことができます。
年末調整の還付金は税務署から
は戻ってきません。
給与の支払者が従業員に還付しつつ
年末調整控除未済額として翌年以降に繰り越してゆく
処理が必要となることがあるので留意が必要です。
会社設立後
給与を払っているにもかかわらず
源泉徴収をしないと
税務署から督促が入ります。
最悪の場合
税務調査に発展しかねないので
会社設立後は
賃金台帳や税理士からの請求書等を整理し
源泉徴収した税額を
納期まできちんと納付するようにしましょう。