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2019.03.28
給与支払事務所等の開設届出書の効力

給与支払事務所等の開設届出書の効力

会社を設立して

しばらくすると税務署から書類が送られてきて

困った顔をする方がいます。

税務署からの書類が

源泉所得税の納付用紙だった場合、

それは、設立の際の

給与支払事務所等の開設届出書を提出したことによるものです。

納付用紙は、

役員報酬や従業員への給与を支払う際に

源泉所得税を会社で徴収し、

それを原則として

支給日の翌月10日までに納付するため使用するものです。

ただし、

給与の支給人員が10人未満であれば、

1月~6月の給与支払分は、7月10日まで

7月~12月の給与支払分は、翌年1月20日までに

納付していただくこととなります。

会社を設立する前は、

税務署から書類を送られてくるという

経験はあまりしたことがないため、

こうして納付用紙が届くと

びっくりするかたもいますが、ご安心ください。

納付用紙が届くのは、

給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出し、

給与等の支払いを開始し、

源泉所得税を納付することを知らせているためです。

なお、給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、

給与支払事務所等の開設から1か月以内ですが、

自分の手により書面で出しても大丈夫ですし、

会計事務所から電子申告しても大丈夫です。

 

 

 

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