会社設立をしたら1年目から税金がかかります。
会社設立1年目からは多くの会社で
消費税がかからないことは
みなさん知っているようです。
とはいうものの
決算までの期間が短いと均等割が安くなることや
年末調整で納める税金が0なら
会社で納付書を作成しなくても
税理士が電子申告をして済ませることなどは
若干、専門的な内容なためかあまり
知られていないようです。
目次
・会社設立1年目で納付する主な税金
・会社設立1年目だと均等割は安くなりがち
・会社設立1年目の年末調整では0納付になることも
・会社設立1年目は繰延資産で税金を調整できる
・法人成りした場合の予定納税の減額申請
・法人税の申告は通常より一月早くてもかまわない
会社設立1年目で納付する主な税金は
法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税
固定資産税、自動車税、ゴルフ場利用税
不動産取得税、源泉所得税、個人住民税等です。
法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税
は定款に記載された事業年度終了日の翌日から
2ヵ月以内に申告書を役所に提出して納税します。
源泉所得税と個人住民税は
給与や税理士等への報酬の支払いの際に徴収し
原則として支払月の翌月10日までに納付します。
源泉所得税も個人住民税も
特例として半年に1回
納めればいい制度もありますが
源泉所得税の特例は
1月~6月までに徴収した分を7月10日まで
7月~12月までに徴収した分を翌年1月20まで
とするのにたいし
個人住民税の特例は、東京都北区の場合
6月から11月分を12月10日まで
12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入
とされ納期に微妙にズレがあります。
このため
従業員10人未満の会社では
源泉所得税の納期では特例をとり
個人住民税は毎月納付しているところがあります。
会社設立1年目では
多くの会社が資本金等が1000万円以下
でかつ、従業員が50人以下
となると思います。
この場合
東京都内に主たる事務所等が所在する特別区では
均等割の年額は70000円となります。
ただし
年の中途で会社設立した場合
均等割は必ずしも70000円となりません。
平成30年10月25日に会社設立し
決算日が12月31日
資本金等が300万円
従業者数3人の法人の場合
70000×2月÷12=11600円(百円未満切り捨て)
となり、均等割は70000円となりません。
このように決算までの期間が短いと
会社設立1年目の均等割は抑えられますが
その分、消費税の免税期間が短くなるなど
これをもって節税できるという
わけではないのでご注意ください。
会社設立1年目の年末調整の際
12月の源泉徴収された所得税の合計額が
年末調整還付額より少なくなる場合は
以後の源泉納付額を還付額で補填するため
還付額がなくなるまで源泉納付額は「ゼロ」と
電子で税務署に申告となります。
会社設立1年目は源泉所得税は
毎月ないし、半年に一回納めるものという
認識をもたれるかもしれませんが
年末調整の結果次第では
納める税金が0となることもあります。
会社設立1年目は
開業までに
法人の設立登記や名刺作成
備品購入などの準備のために
支出したものが
数万~数十万ほどあるのが通常です。
こうした支出は創立費や開業費と呼ばれ
法人の任意でいつでも好きなだけ
経費にできるものです。
会社設立1年目で全額経費にすることも
会社設立1年目で半分経費にすることも
可能です。
もともと赤字ならこうした
調整は無用ですが
会社設立1年目で利益が出たら
こうした調整も必要かもしれません。
個人事業主の方が
年の中途で会社設立すると
会社設立1年目とはいうものの
個人で予定納税を負担し
重荷となることがあります。
この場合
「所得税の予定納税額の減額申請書」を
7月15日(11月15日)までに
「納税見積額0円」と書いて
税務署に提出すると
予定納税の負担が減る可能性があります。
会社設立1年目の税金というとき
会社本体の税金もさることながら
個人時代の税金も処理しなければならない
場合もあるので、まさに盲点と言えます。
法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税
は定款に記載された事業年度終了日の翌日から
2ヵ月以内に申告書を役所に提出して納税します。
多くの会社では
決算日が6月30日なら
8月に法人税の申告をしますが
7月に法人税の申告をしたってかまわないのです。
7月に法人税の申告をしたって
事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内
という要件は守っています。
会社設立1年目で
すぐに納税を済ませたいと思っていれば
決算日から1月以内の申告も
検討していいかもしれません。