株式会社と合同会社の違いの一つに
役員の任期の違いがあります。
目次
・株式会社の役員の任期
・合同会社の役員の任期
株式会社の役員の任期は
定款に特に定めがない場合
取締役が原則2年
会計参与が原則2年
監査役が原則4年です。
定款に定めた場合
取締役が1年~10年
会計参与が1年~10年
監査役が4年~10年
の間で役員の任期を定めることができます。
役員の任期が満了したあとも
継続して役員でいる場合は
登記が必要です。
登記の際は登録免許税が必要です。
国税庁のHPでは
「取締役又は代表取締役若しくは
監査役等に関する事項の変更の登記」
として株式会社の役員の登記にあたり
申請件数 1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
の登録免許税を定めています。
株式会社の場合
従業員は社長一人であっても
株主総会や取締役の選任の際の議事録が
必要となります。
取締役の候補が複数いる会社で
定期的に役員を変更する場合は
役員の任期を短くすることもあるでしょう。
しかし
こうした役員の任期満了にともなう
重任登記の手続きの煩雑さを回避するため
新設法人の多くが
株式会社の場合、役員の任期を
設立時から最長の10年としています。
小さな株式会社の場合
役員の任期がいつ終わるかというのは
ともするとチェックがもれるおそれがあります。
小さな株式会社の場合
役員が交代するのは
事業承継の場合が多いためか
役員の任期など
みなさんほとんど意識していません。
新設法人の多くが
役員の任期を最長の10年にするのも
任期がいつ終わるかといったことを
あまり意識しなくていいためだとも思われます。
ちなみに
役員の任期を過ぎて登記をしないと
裁判所から過料が課せられることもあります。
株式会社の場合
役員の任期も甘くみられない現実があります。
合同会社では
業務執行社員や代表社員には
役員の任期がありません。
合同会社では
株式会社と異なり
役員の重任登記は必要ありません。
その分
合同会社では株式会社に比べて
登記費用や株主総会の議事録を作成する
手間などを省くことができます。