個人事業主の場合
規模が小さいと税理士をつけない
方もいますが
そこは考えようです。
目次
・そもそもなぜ税理士がいるか
・個人の青色は法人の半分
・個人事業主の規模と税理士
・税理士をつける5つのメリット
税理士は複雑化した
税法に対応するため
納税者の代理として
確定申告書の作成などを行います。
税務以外にも
帳簿や決算書の作成
税務署との折衝なども
税理士は納税者の代理として行うため
本業に専念したい
納税者には
税務を代理する税理士は不可欠といえます。
税理士との契約には
大きく分けて二つあります。
スポットと顧問です。
スポットで税理士と契約する場合
個人事業主なら
年に一回、決算料を払いますが
税理士と顧問契約する場合
個人事業主でも
月々の顧問料と
年に一回の決算料を
支払う必要があります。
まとめ
そもそもなぜ税理士がいるか
↓
税法複雑 税務署とのやり取り
↓
代理人としての税理士
個人事業主のなかに
税理士はいらないと
考える理由のひとつに
個人の青色申告の割合が
あげられます。
国税庁の統計によると
個人の青色申告は約50%
法人の青色申告は約90%
とされています。
この理由は
法人税の申告書にあるのかと思います。
法人税の申告書の
別表5(1)は
貸借対照表の利益剰余金と一致します。
法人税の申告書では
貸借対照表を作ることを前提とし
それはそのまま
複式簿記による決算書を前提とし
法人は青色にならざるを得ません。
所得税の申告書は
損益計算さえできれば
作成できてしまいます。
必ずしも複式簿記の知識を必要と
しないためか
税理士の登場場面も
少ないのかもしれません。
まとめ
所得税の申告書は
必ずしも簿記の知識が必要でない
↓
個人の半分は白色
個人事業主でも
年商が500万円未満であれば
必ずしも税理士をつけなくても
いいかと思います。
個人事業主の場合
年商が700万円くらいで
少しは税金も出るのであれば
節税相談も含め
税理士に年一回
決算だけやってもらうといいでしょう。
個人事業主でも
年商が1000万円を超えると
消費税はかかりますし
個人の場合
超過累進税率のため
法人化を検討してもいいでしょう。
個人事業主が税理士と
顧問契約するとしたら
年商が1000万円を超えるあたりが
妥当だと思います。
もっとも
個人事業主でも
業種や規模によって
税理士との付き合い方は
様々です。
これらは
あくまで参考の一つとしてください。
まとめ
個人事業主
年商500万円未満:自分で申告
年商700万円未満:税理士に決算だけ
年商1000万円超:税理士と顧問契約
個人事業主が
税理士をつける5つのメリットは
下記のようなものです。
・節税
・正確な申告
・本業に集中できる
・法人成り
・融資
個人事業主である程度
税金が出そうでも
青色申告や小規模共済について
調べていないかたも少なくありません。
税理士をつければ
こうした個人事業主でも
活用できる節税方法を
知ることができます。
個人事業主が税理士を
つけるメリットとしては
正確な税務申告です。
自分でやると
正確さに不安を感じる方もいますが
税理士のメリットとしては
こうした不安を
解消する点です。
個人事業主が税理士をつける
メリットとしては
本業に集中できる点です。
税理士に帳簿の作成を
丸投げすれば
浮いた時間を本業にさけます。
税理士に依頼するとたしかに
お金がかかりますが
その分、時間を浮かせることができます。
個人事業主が税理士をつける
メリットとして
法人成りが相談できます。
個人と法人のどちらが
節税できるかといった
相談から
決算日をいつにするかと
いった相談まで
税理士をつけることで
法人成りが
スムーズになります。
個人事業主が税理士をつける
メリットとして
融資というのもあります。
日本政策金融公庫の創業融資では
個人も法人も同格で審査します。
創業融資を受ける際も
税理士が窓口になることがあります。
個人事業主が税理士をつける
メリットとしては
確定申告のみならず
融資というものありです。