確定申告や年末調整で
生命保険料控除は
契約者本人の生命保険料に
限られているわけではありません。
目次
・生命保険料控除とは
・生命保険料控除は妻名義でもOK
・生命保険料控除のあいまいな点
・生命保険料控除は自分で計算しない
確定申告や年末調整の際に
生命保険料を払っていれば
節税できるというものです。
生命保険料控除がなぜあるのか
といえば
納税者が生命保険料を払って
医療費のたしにすることで
国からの給付を少なくしているため
あえて課税しないでおこう。
といったところです。
生命保険料控除は
生命保険の種類と
契約時期で区分されます。
生命保険の種類としては
・一般の生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
と三つに区分されます。
契約時期は
平成24年1月1日以後に
契約したものを新契約
平成23年12月31日以前に
契約したものを旧契約
とします。
生命保険料控除は
控除限度額を12万円とし
支払った保険料の区分ごとに
控除額を出し合計します。
新生命保険料、介護医療保険料
又は新個人年金保険料を払った場合
の控除額は
20,000円以下
:支払った保険料の全額
20,001円から40,000円まで
:支払った保険料の合計額×1/2+10,000円
40,001円から80,000円まで
:支払った保険料の合計額×1/4+20,000円
80,001円以上
:一律に40,000円
旧生命保険料又は
旧個人年金保険料を支払った場合
の控除額は
25,000円以下
:支払った保険料の全額
25,001円から50,000円まで
:支払った保険料の合計額×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで
:支払った保険料の合計額×1/4+25,000円
100,001円以上
:一律に50,000円
生命保険料控除は、契約者本人の
生命保険料に限られている
と思うかたもいますが
そうではありません。
国税庁の文書回答事例にも
夫が妻名義の生命保険料を支払ったことを
明らかにした場合には
たとえ妻名義の生命保険料控除の証明書でも
夫の生命保険料控除としてよい旨が
書かれています。
もっともこうした
生命保険料控除の可否について
自分で判断せずに
税理士に相談する方もいます。
国税庁の文書回答事例を調べるのは
税理士の仕事と割り切り
生命保険料控除の取扱に迷ったら
税理士に相談するといいでしょう。
たとえ妻名義でも
夫が生命保険料を払ったことを
明らかにすれば
生命保険料控除は受けられるとの
ことですが
本当に妻ではなく
夫が払ったかを
確認することは
税務調査では
ほとんどないでしょう。
会社に税務調査が入って
給与所得者の源泉の漏れがないか
確認する際も
妻名義の生命保険料控除が
夫につけられており
妻が支払っていたことが発覚し
生命保険料控除が過大だから
年末調整をやり直ししてください。
といった指摘は
まず受けることはないと思います。
扶養親族を間違ってつけていた
場合などは
後日、扶養是正という形で
修正申告を求められることは
ありますが
課税庁が生命保険料控除の
対象である生命保険料が
誰から支払われているか
まで把握できるようになるのは
今後の動向に注目です。
生命保険料控除の計算といっても
自分ですると少し労力が要ります。
生命保険料控除の
計算を自分でする方もいますが
年末調整や確定申告で
税理士に依頼する場合は
生命保険料控除の証明書を
丸投げするだけで足ります。
奥さんに生命保険料控除の証明書が
来ている場合など
生命保険料控除の取扱で
迷ったら税理士に相談するといいでしょう。