コロナの影響で確定申告の期限が
令和2年4月16日まで延長されます。
目次
・申告期限、納期限の延長
・延長の影響
国税庁は令和2年2月27日付で
新型コロナウィルス感染症の
拡大防止の観点から
申告所得税(及び復興特別所得税)
贈与税及び個人事業者の消費税
(及び地方消費税)の
申告期限・納付期限について
令和2年4月16日まで延長します。
これに伴い
申告所得税及び個人の消費税の
振替の税の振替日も
延長することとされています。
国税庁は過去に
申告期限の延長をしたのは
台風や地震などの
自然災害が多く
感染症が原因で
確定申告の期限が
延長されるのは
おそらく前例がないのでは
ないかと思います。
確定申告の時期は
毎年、インフルエンザが
流行しているにも
かかわらず
申告期限の延長は
なかったことからも
今回の対応は
異例と言えます。
国税庁が
新型コロナウィルスに対し
申告期限の延長まで
決めたことで
確定申告の準備が
進んでいない方には
ゆとりが生まれます。
あるいはすでに
確定申告した方でも
追加で資料が見つかった場合など
申告期限が伸びたことで
税務署にゆとりを
もって届けられるでしょう。
また、この際に
これまで納付書をもって
金融機関などで
税金を納めていた方は
振替納税を検討し
感染症への予防から
人ごみを避けると
いいかもしれません。
新型コロナによる
確定申告の期限延長は
異例ですが
これを機に
ゆとりを持った
申告や納税を心がけると
いいでしょう。