事業主が税理士を
必要とする理由の一つは
複式簿記による
帳簿の作成に基づいて
税務申告するからです。
個人事業主の場合
法人と異なり
複式簿記による
帳簿の申告の割合が
少ないためか
税理士は必ずしも
必要ないと
考えられているようです。
目次
①個人事業主が自分で融資を受ける場合
②個人事業主が自分で記帳する場合
③個人事業主が自分で年末調整する場合
④個人事業主が自分で確定申告する場合
⑤個人事業主の所得が低い場合
⑥個人事業主の所得が減少した場合
⑦個人事業主が白色申告の場合
個人事業主が
自分で創業融資などを
受ける場合
必ずしも
税理士は必要ありません。
ただし
税理士のなかには
多くの決算書や
創業計画書を見ている
税理士もいるので
こうした税理士に
相談すると
個人事業主が
融資を受けられる
可能性が高まります。
個人事業主が
自分で記帳する場合
税理士に
記帳代行を依頼する
必要はありません。
ただし
個人事業主が
税理士に
記帳代行を依頼すると
経費の拾い漏れの
チェックや
節税のアドバイスなどを
受けられることが
あります。
個人事業主が
自分で年末調整する場合も
税理士は
必要ありません。
ただし
個人事業主が
自分で年末調整する場合
給与支払報告書や
法定調書
償却資産申告書の
作成も自分で
することとなり
事務負担が増える
可能性があります。
個人事業主が
自分で確定申告する場合も
税理士は
必要ありません。
ただし
個人事業主が
自分で確定申告する場合
税理士の費用は
浮きますが
数字をまとめるための
労力や時間が
かかることとなります。
個人事業主の
所得が低い場合
税理士に依頼せず
自分で申告した
ほうがいいケースがあります。
ただし
意図的に所得を
低くした場合
脱税となります。
税理士に依頼すれば
脱税のおそれのある
申告は基本的に
できません。
個人事業主の所得が
減少し
取引の数が少ない場合なども
税理士がいらない
可能性が高いです。
ただし
個人事業主の
赤字を翌期に
繰り越す場合などは
税理士に依頼し
正確な申告を
してもらったほうが
いいでしょう。
個人事業主が
白色申告の場合も
税理士が
いらないケースが
多いです。
個人事業主が
白色申告の場合
基本的に
複式簿記による
帳簿は作成しないので
売上や経費の
集計を毎月行い
確定申告で
まとめるだけです。
複式簿記による
仕訳帳や元帳を
作成せずとも
確定申告できます。
ただし
個人事業主が
白色申告で
税理士に依頼しないと
節税にならないだけでなく
確定申告の事務負担が
増すこととなります。