持続化給付金には
法人税や所得税はかかりますが
消費税はかかりません。
目次
・持続化給付金と法人税、所得税
・持続化給付金と消費税
国税庁のFAQによると
国等から支給される主な
助成金等の課税関係の例示として
持続化給付金は
事業所得等に区分されるものとなり
課税の対象とされています。
持続化給付金は
事業者の収入が減少したことに対する
補償と課税庁は理解しているためか
経費を引いた所得には
ほとんど課税関係が生じないと
見られているようです。
ところが持続化給付金の申請要件では
2020年の売上が2019年に比べ
一月でも50%以上減少していれば
よいこととされています。
この持続化給付金の要件だと
たまたま売上が2020年の一月だけ
大きく減っていても
他の月が黒字なら
持続化給付金をもらっても
課税されてしまうことが
大いに考えられます。
国税庁のFAQの
国等から支給される主な
助成金等の課税関係の例示として
持続化給付金が課税となっていますが
この例示からは
消費税が課税されるかどうかは
見当がつきません。
事業所得等に区分されるものとして
持続化給付金に課税される旨が
書かれていると
税務の専門家の多くは
法人税や所得税が
かかるんだろうなと思いますが
消費税がかかると思う人はいないでしょう。
というのも
持続化給付金には
消費税の課税要件である
資産の譲渡等が
含まれないからです。
消費税の課税要件は
・国内取引であること
・事業性があること
・対価性があること
・資産の譲渡等があること
ですが
持続化給付金の申請の際に
国に対して
事業者が商品の販売や
サービスの提供を行い
その対価として
持続化給付金がもらえるわけでは
ありません。
そのため
持続化給付金には
消費税は課税されません。
念のため
国税局の電話相談センターにも
確認をとってみましたが
消費税はかからないという
見解でした。