会社設立の際の
融資で代表を妻名義にする際は
注意が必要です。
このコラムでは
妻が業界経験が浅い場合を
想定しています。
目次
・妻名義の留意点①事業経験
・妻名義の留意点②自己資金
・妻名義の留意点③説明責任
・妻名義の留意点①事業経験
会社設立の際に
妻を代表者にする方がいます。
その際
創業融資等を受けないのであれば
妻が業界未経験でも問題ありません。
ところが
会社設立の際に創業融資を
受けるのであれば
妻を代表とする際は
妻の事業経験が豊富かどうかを
検討する必要があります。
これまでの妻の職歴と
会社の事業の関連が薄かったり
会社の事業と同じ業種でも
妻がアルバイト経験しかない
などといったケースでは
会社設立の際の融資では
苦戦を強いられる
可能性があります。
・妻名義の留意点②自己資金
会社設立の際に
もしも事業経験が浅い妻を
代表者にする場合
会社の資本金がたくさんあることが
重要です。
創業融資の審査では
事業経験以外にも
過去の信用情報や
自己資金の多い、少ないなど
総合的に検討されます。
・妻名義の留意点③説明責任
会社設立の際に
代表を妻名義とした場合
融資にのぞむには
それ相応の説明責任が
求められることがあります。
夫が業界経験豊富で
受注が確実なことの
契約書や発注書があることや
妻に管理職の経験があり
経営能力があることなどを
粘り強く説明するなどの
努力が必要です。