会社設立の際の
融資で代表を妻名義にする際は
注意が必要です。
このコラムでは
妻が業界経験が浅い場合を
想定しています。
目次
・妻名義の留意点①事業経験
・妻名義の留意点②自己資金
・妻名義の留意点③説明責任
会社設立の際に
妻を代表者にする方がいます。
その際
創業融資等を受けないのであれば
妻が業界未経験でも問題ありません。
ところが
会社設立の際に創業融資を
受けるのであれば
妻を代表とする際は
妻の事業経験が豊富かどうかを
検討する必要があります。
これまでの妻の職歴と
会社の事業の関連が薄かったり
会社の事業と同じ業種でも
妻がアルバイト経験しかない
などといったケースでは
会社設立の際の融資では
苦戦を強いられる
可能性があります。
会社設立の際に
もしも事業経験が浅い妻を
代表者にする場合
会社の資本金がたくさんあることが
重要です。
創業融資の審査では
事業経験以外にも
過去の信用情報や
自己資金の多い、少ないなど
総合的に検討されます。
会社設立の際に
代表を妻名義とした場合
融資にのぞむには
それ相応の説明責任が
求められることがあります。
夫が業界経験豊富で
受注が確実なことの
契約書や発注書があることや
妻に管理職の経験があり
経営能力があることなどを
粘り強く説明するなどの
努力が必要です。