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会社設立の際の

 

融資で代表を妻名義にする際は

 

注意が必要です。

 

このコラムでは

 

妻が業界経験が浅い場合を

 

想定しています。

 

目次

 

・妻名義の留意点①事業経験

 

・妻名義の留意点②自己資金

 

・妻名義の留意点③説明責任

 

・妻名義の留意点①事業経験

会社設立の際に

 

妻を代表者にする方がいます。

 

その際

 

創業融資等を受けないのであれば

 

妻が業界未経験でも問題ありません。

 

ところが

 

会社設立の際に創業融資を

 

受けるのであれば

 

妻を代表とする際は

 

妻の事業経験が豊富かどうかを

 

検討する必要があります。

 

これまでの妻の職歴と

 

会社の事業の関連が薄かったり

 

会社の事業と同じ業種でも

 

妻がアルバイト経験しかない

 

などといったケースでは

 

会社設立の際の融資では

 

苦戦を強いられる

 

可能性があります。

 

・妻名義の留意点②自己資金

会社設立の際に

 

もしも事業経験が浅い妻を

 

代表者にする場合

 

会社の資本金がたくさんあることが

 

重要です。

 

創業融資の審査では

 

事業経験以外にも

 

過去の信用情報や

 

自己資金の多い、少ないなど

 

総合的に検討されます。

 

・妻名義の留意点③説明責任

会社設立の際に

 

代表を妻名義とした場合

 

融資にのぞむには

 

それ相応の説明責任が

 

求められることがあります。

 

夫が業界経験豊富で

 

受注が確実なことの

 

契約書や発注書があることや

 

妻に管理職の経験があり

 

経営能力があることなどを

 

粘り強く説明するなどの

 

努力が必要です。

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