会社設立の際は
株式会社であれ
合同会社であれ
定款を作成する必要があります。
目次
・定款とは
・定款の記載内容
・定款の用途
・定款を紛失したら
会社法の第26条には
「株式会社を設立するには
発起人が定款を作成し
その全員がこれに署名し
又は記名押印しなければならない。」
と定款の作成を義務付けています。
定款とは
会社の目的や商号
本店の所在地などを
定めたもので
会社の基本的なルールです。
定款が会社の基本的な
ルールであれば
会社設立の際に
定款は自分で作ろうと
思う方もいると思いますが
会社設立の際に
定款を自分で
作成しようとする方は
少ないです。
株式会社の場合
定款に抜けている事項があると
公証人のチェックを受け
修正をせまられる必要もあります。
また定款の作成他
会社設立の手続きに時間を割くと
本業がおろそかになります。
こうした手間や時間を省略し
正確に会社設立するためにも
税理士や司法書士といった
専門家と相談する方が
多いです。
定款の記載事項としては
会社法第27条と
会社法第28条にそれぞれ
書かれています。
定款は
会社のルールですが
会社設立の際に
定款を作成する際の
ルールが別にあります。
こうしたルールを
守るためにも
会社設立の際は
専門家と相談したほうが
いいでしょう。
会社設立の際に
必ず定款に記載しなければ
ならない事項としては
以下のようなものです。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される
財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称
及び住所
目的とは
適法性、明確性、営利性
の3つを満たしたものです。
商号とは
会社の名称です。
商号には、会社の種類
(株式会社、合同会社など)
を入れる必要があるなど
いくつかルールがあるので
注意しましょう。
本店所在地も同様に
道府県庁所在地を
本店所在地とする場合
定款に道府県名から
記載する必要はないものの
道府県庁所在地外を
本店所在地とする場合
定款に道府県名から
記載する必要があるなど
ルールがあります。
設立に際して出資される
財産の価額又はその最低額
は、会社設立の際の
資本金として
予定する金額を記載します。
定款の相対的記載事項とは
記載を忘れても
定款自体は、効力を発します。
しかし、これら
相対的記載事項が記載
されていないと
記載事項は効力を
発しません。
定款の相対的記載事項としては
・現物出資する者の氏名又は名称
・現物出資する財産
・現物出資する財産の価額
・現物出資する者に対して
割り当てる設立時発行済株式の数
・会社設立後、譲り受ける
ことを約束した財産
・会社設立後、譲り受ける
ことを約束した財産の価額
・その財産を会社に
譲り渡す者の氏名又は名称
・発起人が受ける報酬や
特別の利益
・株式会社の負担する
設立に関する費用
などです。
定款の主な用途として
会社設立に
必要なのはもちろんですが
税務でも
定款は使います。
会社設立時の
青色申告の承認申請では
定款に記載された
事業年度や資本金の額を
書き写しますし
会社設立の初年度の
法人税の申告では
均等割の端数計算のために
定款を通じて
正確な事業年度を
確認する必要があります。
とはいうものの
なかには
会社設立時の定款を
紛失する方もいます。
その場合
法務局では5年間
定款を閲覧できますが
5年を過ぎたら
会社設立時に登記を依頼した
司法書士等に
連絡をとるのもいいでしょう。
いずれにせよ
定款を自分で作成すると
定款をなくした場合など
リカバリーがききにくくなります。
こうした
リスクを防ぐためにも
会社設立の際は
専門家と相談するといいでしょう。