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持続化給付金の申請支援で

 

電子申請が困難な方への

 

申請サポートを行うことが

 

税理士にはできます。

 

税理士は、税務の専門家ですが

 

どこまでやってくれるかは

 

時代とともに変わります。

 

税理士はどこまでやってくれる?①一般的な税理士の業務

税理士法の第2条には

 

税理士が行う業務として

 

・税務代理(申告、調査等)

 

・税務書類の作成

 

・税務相談

 

・財務書類の作成

 

・会計帳簿の記帳の代行

 

の5つがあげられています。

 

税理士がどこまでやってくれる?

 

というときは、

 

税理士法の第2条を読むと

 

はっきりと書かれています。

 

会社設立の際に

 

税務署に出す書類や

 

所得税、法人税、消費税の申告

 

税務調査、年末調整、

 

試算表の作成、税務相談などは

 

これら5つに含まれます。

 

税理士がどこまでやってくれる?

 

というとき

 

これらに付随するのは、

 

給与計算や納税予測

 

税制改正の周知

 

税務調査を

 

想定したシュミレーション

 

節税対策などです。

 

税理士はどこまでやってくれる?②やや特殊な税理士の業務

税理士がどこまでやってくれる?

 

というとき

 

やや特殊な業務もあります。

 

会社設立のサポートや

 

創業融資のサポート

 

経営計画の予実管理などは

 

その典型です。

 

税理士法に規定する

 

税理士の業務は

 

税務代理が主たるものであり

 

納税者の経営環境を

 

改善するための業務は

 

規定されていません。

 

ただ、税理士の業務のなかに

 

財務書類の作成を

 

行うことができると

 

書かれていることから

 

財務書類の分析等が

 

必要とされる

 

融資サポート等まで

 

税理士の業務に

 

含まれると考えられます。

 

会社設立サポート

 

創業融資サポート

 

税理士はどこまでやってくれる?③持続化給付金の申請

持続化給付金の申請で

 

税理士はどこまでやってくれる?

 

と疑問に思う方は

 

多いと思います。

 

日税連によると

 

税理士が事業者の申請に係る

 

支援を行う場合の留意点として

 

・有償で、申請フォームの記入、

 

送信をすることは、行政書士に限定

 

・無償で、申請フォームの記入、

 

送信を支援することは可能

 

・有償で、申請手続きやWeb申請

 

システムの操作方法の説明、

 

必要書類の確認等を行うことは可能

 

なお、税理士のパソコン

 

及びメールアドレスを

 

事業者の申請のために利用することは、

 

「電子申請が困難な者への申請サポート

 

を通じた支援」として行うことが

 

可能とされています。

 

税理士はどこまでやってくれる?④他の専門家との違い

税理士はどこまでやってくれる?

 

というとき

 

他の専門家との違いが

 

はっきりしない方も多いです。

 

持続化給付金の申請支援などは

 

その典型で

 

税理士と行政書士の行う

 

業務の境目がわかりずらいと

 

思います。

 

同じようなことは

 

他の専門家にも当てはまります。

 

社会保険の加入手続きや

 

助成金の申請は

 

原則、社労士の担当ですが

 

税理士に相談する方は

 

多いです。

 

税理士は基本的に

 

社会保険関連の事務を

 

取り扱いません。

 

税理士法第2条に

 

書かれているように

 

税務代理が主たる業務です。

 

税理士はどこまでやってくれる?⑤中小企業支援

税理士はどこまでやってくれる?

 

と考えるとき

 

基本となるのは

 

税理士法ですが

 

日本税理士会連合会では

 

税理士の中小企業支援として

 

下記の4つを掲げています。

 

①財務支援

 

「中小企業の会計に関する指針」

 

「中小企業の会計に関する基本要領」

 

に準拠した会計帳簿

 

・計算書類等の作成

 

会計参与への就任

 

②経営支援

 

創業支援やものづくり支援など

 

経営状況の分析や事業計画の策定支援

 

中小企業経営力強化支援法に規定された

 

経営革新等支援機関による経営改善支援

 

③金融支援

 

金融機関等との提携による

 

融資商品の開発

 

や融資に関する割引制度等が適正に

 

運用されるように金融機関等との

 

友好的な信頼関係の構築

 

④税制支援

 

関係機関等に対する

 

中小企業支援税制の周知

 

活用及び上記項目に

 

付随した税制改正要望の提言

 

税理士はどこまでやってくれる?

 

というとき

 

日本税理士会連合会では

 

持続化給付金の申請支援といい

 

中小企業の経営支援に

 

やや軸足が寄った解釈を

 

しています。

 

税理士はどこまでやってくれる?

 

というとき

 

課税庁の立場からすれば

 

税務代理が主ですが

 

現場の税理士で構成する

 

日本税理士会連合会

 

の立場からすると

 

税務代理に留まらず

 

中小企業の経営支援まで

 

踏み込んでいると言えます。

 

税理士はどこまでやってくれる?

 

というとき

 

こうした二つの立場から

 

自分にあった

 

税理士を探すのもいいでしょう。

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