持続化給付金の申請支援で
電子申請が困難な方への
申請サポートを行うことが
税理士にはできます。
税理士は、税務の専門家ですが
どこまでやってくれるかは
時代とともに変わります。
税理士はどこまでやってくれる?①一般的な税理士の業務
税理士法の第2条には
税理士が行う業務として
・税務代理(申告、調査等)
・税務書類の作成
・税務相談
・財務書類の作成
・会計帳簿の記帳の代行
の5つがあげられています。
税理士がどこまでやってくれる?
というときは、
税理士法の第2条を読むと
はっきりと書かれています。
会社設立の際に
税務署に出す書類や
所得税、法人税、消費税の申告
税務調査、年末調整、
試算表の作成、税務相談などは
これら5つに含まれます。
税理士がどこまでやってくれる?
というとき
これらに付随するのは、
給与計算や納税予測
税制改正の周知
税務調査を
想定したシュミレーション
節税対策などです。
税理士はどこまでやってくれる?②やや特殊な税理士の業務
税理士がどこまでやってくれる?
というとき
やや特殊な業務もあります。
会社設立のサポートや
創業融資のサポート
経営計画の予実管理などは
その典型です。
税理士法に規定する
税理士の業務は
税務代理が主たるものであり
納税者の経営環境を
改善するための業務は
規定されていません。
ただ、税理士の業務のなかに
財務書類の作成を
行うことができると
書かれていることから
財務書類の分析等が
必要とされる
融資サポート等まで
税理士の業務に
含まれると考えられます。
会社設立サポート
創業融資サポート
税理士はどこまでやってくれる?③持続化給付金の申請
持続化給付金の申請で
税理士はどこまでやってくれる?
と疑問に思う方は
多いと思います。
日税連によると
税理士が事業者の申請に係る
支援を行う場合の留意点として
・有償で、申請フォームの記入、
送信をすることは、行政書士に限定
・無償で、申請フォームの記入、
送信を支援することは可能
・有償で、申請手続きやWeb申請
システムの操作方法の説明、
必要書類の確認等を行うことは可能
なお、税理士のパソコン
及びメールアドレスを
事業者の申請のために利用することは、
「電子申請が困難な者への申請サポート
を通じた支援」として行うことが
可能とされています。
税理士はどこまでやってくれる?④他の専門家との違い
税理士はどこまでやってくれる?
というとき
他の専門家との違いが
はっきりしない方も多いです。
持続化給付金の申請支援などは
その典型で
税理士と行政書士の行う
業務の境目がわかりずらいと
思います。
同じようなことは
他の専門家にも当てはまります。
社会保険の加入手続きや
助成金の申請は
原則、社労士の担当ですが
税理士に相談する方は
多いです。
税理士は基本的に
社会保険関連の事務を
取り扱いません。
税理士法第2条に
書かれているように
税務代理が主たる業務です。
税理士はどこまでやってくれる?⑤中小企業支援
税理士はどこまでやってくれる?
と考えるとき
基本となるのは
税理士法ですが
日本税理士会連合会では
税理士の中小企業支援として
下記の4つを掲げています。
①財務支援
「中小企業の会計に関する指針」
「中小企業の会計に関する基本要領」
に準拠した会計帳簿
・計算書類等の作成
会計参与への就任
②経営支援
創業支援やものづくり支援など
経営状況の分析や事業計画の策定支援
中小企業経営力強化支援法に規定された
経営革新等支援機関による経営改善支援
③金融支援
金融機関等との提携による
融資商品の開発
や融資に関する割引制度等が適正に
運用されるように金融機関等との
友好的な信頼関係の構築
④税制支援
関係機関等に対する
中小企業支援税制の周知
活用及び上記項目に
付随した税制改正要望の提言
税理士はどこまでやってくれる?
というとき
日本税理士会連合会では
持続化給付金の申請支援といい
中小企業の経営支援に
やや軸足が寄った解釈を
しています。
税理士はどこまでやってくれる?
というとき
課税庁の立場からすれば
税務代理が主ですが
現場の税理士で構成する
日本税理士会連合会
の立場からすると
税務代理に留まらず
中小企業の経営支援まで
踏み込んでいると言えます。
税理士はどこまでやってくれる?
というとき
こうした二つの立場から
自分にあった
税理士を探すのもいいでしょう。