創業資金のお悩み無料相談受付中!

新着情報

2020.07.29
はじめての会社設立と登録免許税

はじめての会社設立と登録免許税

会社設立の際

はじめて

登録免許税を

納める方も

いるかもしれません。

目次

・登録免許税とは

・滅多に納めない登録免許税

・会社設立と登録免許税

・登録免許税と資本金

・登録免許税の納付方法

・登録免許税とは

登録免許税は

不動産、船舶、航空機

会社、人の資格など

についての登記や

登録、特許、免許

許可、認可、認定

指定及び技能証明

について課税されます。

登録免許税の

納税義務者は

登記や

登録等を受ける者です。

登録免許税の

納税地は

納税義務者が

受ける登記等の

事務をつかさどる

登記官署等の所在地

です。

登録免許税の

税率は

不動産の所有権

の移転登記や

航空機の登録

のように

不動産の価額や

航空機の重量に

一定の税率を

乗じることに

なっているもの

商業登記の

役員登記の

ように

1件当たりの

定額になって

いるものなどが

あります。

登録免許税の

税率は

国税庁のHPに

「登録免許税の

税額表」

として掲載

されています。

 

・滅多に納めない登録免許税

こうした

コラムを書きながら

思いだすのは

税理士登録をした際に

登録免許税を

納めたことです。

登録免許税は

滅多に

納付することは

ない税金です。

会社設立も

何度もするものでは

ないので

気持ちが

わかるような

気がします。

・会社設立と登録免許税

会社設立の際

登録免許税は

株式会社や

合同会社を

設立する際に

最低限必要な

費用となります。

会社設立費用と登録免許税

会社設立費用には

定款認証費用

収入印紙代

専門家手数料

登録免許税

といったものが

最低でも

かかってきます。

このうち

会社設立費用

全体に占める

登録免許税の

割合は

おおむね

5割~6割と

いったところです。

株式会社設立と登録免許税

株式会社設立

の際の

登録免許税の

課税標準は

資本金の額で

税率は

7/1000

(15万円に満たないときは

申請件数1件につき15万円)

です。

株式会社設立の

際の登録免許税

15万円は

会社設立の際に

最低限

納付するものです。

この最低ライン

となる

株式会社の

資本金は

21,428,000円です。

ちなみに

株式会社の

設立費用を

まとめると

下のようになります。

費用詳細   紙の定款 電子定款
定款認証 公証役場の
定款認証手数料・
定款謄本代
52,000円 52,000円
  収入印紙代 40,000円 0円
会社設立
登記申請
登録免許税 150,000円 150,000円
最低費用   242,000円 202,000円

合同会社設立と登録免許税

合同会社設立

の際の

登録免許税の

課税標準は

資本金の額で

税率は

7/1000

(6万円に満たないときは

申請件数1件につき6万円)

です。

合同会社設立の

際の登録免許税

6万円は

会社設立の際に

最低限

納付するものです。

この最低ライン

となる

合同会社の

資本金は

8,571,000円です。

ちなみに

合同会社の

設立費用を

まとめると

下のようになります。

費用詳細   紙の定款 電子定款
定款認証 公証役場の
定款認証手数料・
定款謄本代
なし なし
  収入印紙代 40,000円 0円
会社設立
登記申請
登録免許税 60,000円 60,000円
最低費用  

100,000円

60,000円

 

・登録免許税と資本金

会社設立の際の

登録免許税は

資本金の額が

課税標準

となります。

登録免許税の

最低納付額の

課税標準となる

資本金の額は

株式会社が

21,428,000円

合同会社が

8,571,000円

です。

これらの

資本金を

上回る場合

一部を

資本準備金に

繰り入れることで

登録免許税の

減額ができますが

総務省の

平成26年の

経済センサスには

資本金階級が

300万円~

500万円未満が

最多の割合となって

いることからも

会社設立の際に

資本金の一部を

繰り入れ

登録免許税の

減額を行う

ケースは

ほとんど

ないと思います。

会社設立の際に

資本金が

議論の的になるのは

消費税が

設立1期目から

かからないように

するには

どうするか

あるいは

地方税の

均等割が

いくらかかるか

などが

中心であり

登録免許税を

減額したいという

社長さんは

見たことが

ありません。

・登録免許税の納付方法

会社設立の際に

登録免許税は

収入印紙を

登記申請書に

添付して

納付します。

その際

収入印紙の消印は

法務局が

行いますので

申請者は

消印を押さない点

注意が必要です。

株式会社・合同会社設立の最低費用

創業資金調達サポートメニュー
  • 創業融資無料診断
  • 日本政策金融公庫融資サポート
  • 創業融資サポート
  • 補助金サポート
  • 助成金サポート
  • 事業計画書作成サポート
創業サポートメニュー
  • 株式会社設立サポート
  • 合同会社設立サポート
  • 決算・法人税申告サポート
  • 法人化診断サポート
  • 許認可申請サポート
  • 記帳代行サポート
  • 税務調査サポート
  • 税務・経営顧問サポート
その他コンテンツメニュー
  • 資金調達の基礎知識はコチラ
  • 「創業融資専門家コラム」はコチラ
  • コンテンツ一覧はコチラ
無料相談受付中!

0120-026-063

事務所情報
新着情報
PAGETOP