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2020.07.30
丸投げ申告の業務範囲と費用

丸投げ申告の業務範囲と費用

丸投げ申告を

税理士に依頼する

ケースはさまざまですが

所得税や

法人税の

丸投げ申告の

業務範囲と費用について

私見をまとめました。

目次

・丸投げ申告を依頼する場合

・丸投げ申告依頼に必要な資料

・丸投げ申告で作成する書類

・丸投げ申告の業務範囲

・丸投げ申告の費用

・丸投げ申告を依頼する場合

・税務調査により

無申告の指摘を受けた。

・持続化給付金を受けたい。

・確定申告を

自分でやるのが不安。

・税務署から譲渡所得

の申告のお知らせがきた。

・本業に集中したい。

・融資を受けるため

確定申告が必要となった。

・これまで税理士報酬を

払うゆとりがなかったが

そろそろ

申告もちゃんとしたい。

・商売が大きくなり

税理士に申告を依頼したい。

・会社を設立した。

丸投げ申告を

依頼する理由は

さまざまです。

上記がすべてでは

ありません。

2020年7月現在

これまで

無申告だった方も

持続化給付金を

受けるため

確定申告を

丸投げする

ケースが

増えてきました。

・丸投げ申告依頼に必要な資料

丸投げ申告の

依頼で

税理士に

渡す書類は

所得税の確定申告と

法人税の確定申告で

異なります。

丸投げ申告依頼に必要な資料・所得税の確定申告

丸投げ申告の依頼で

所得税の確定申告に

必要な資料を

まとめました。

丸投げ申告に必要な資料・全所得共通

過去の確定申告書の控え

・国民健康保険の

控除証明書、領収書

・国民年金

年金基金の控除証明書

・小規模企業共済

等掛金の払込証明書、領収書

・生命保険料の

控除証明書

・地震保険料

旧長期損害保険料の控除証明書

・医療費の領収書

・寄付金(ふるさと納税等)

の受領書

・住宅ローンの

年末残高証明書

丸投げ申告に必要な資料・不動産所得がある場合

・毎月の家賃収入等

のわかる書類

・入居、退去時の精算書

・固定資産税の納付済領収書

・借入金返済明細書

・不動産賃貸用の預金通帳

・修繕費等の領収書

丸投げ申告に必要な資料・給与所得がある場合

・源泉徴収票(前職や他社分も含む)

丸投げ申告に必要な資料・事業所得がある場合

・青色申告の

承認申請書

消費税の届出

・源泉税の綴り

通帳のデータ

・借入金の明細

・在庫の集計表

・売掛金や買掛金等の集計表

・自家消費の集計表

・報酬、料金、

契約金及び賞金の支払調書

・現金払いの領収書類

・クレジットカード

の支払い明細

・賃金台帳

・試算表

(自計化している場合)

・総勘定元帳

(自計化している場合)

・白色の方は

収入や経費に関する

メモなど

丸投げ申告に必要な資料・譲渡所得がある場合

・土地、建物等の

売買契約書、覚書

念書、登記事項証明書

・土地、建物等

の売却に際し

支払った

経費等の領収書

・ゴルフ会員権や

金地金等を譲渡した場合の

売買計算書等

(譲渡の時及び

取得の時に

作成されたもの)の写し

・取得費及び

譲渡費用等の領収証の写し

丸投げ申告依頼に必要な資料・法人税の確定申告

・登記簿、定款

・消費税の届出

・青色申告の

承認申請書

・源泉税の綴り

・過去の確定申告書

・通帳のデータ

・借入金の明細

・在庫の集計表

・売掛金や買掛金等の集計表

・自家消費の集計表

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

・現金払いの領収書類

・クレジットカードの支払い明細

・賃金台帳

・試算表(自計化している場合)

・総勘定元帳(自計化している場合)

・丸投げ申告で作成する書類

丸投げ申告で

作成する書類も

所得税の確定申告と

法人税の確定申告と

で異なります。

消費税の申告

がある場合

下記に

消費税の

確定申告書が

加わります。

丸投げ申告で作成する書類・所得税の確定申告

丸投げ申告で

作成する書類ですが

メール詳細は

電子申告をした際に

出力される

受信通知です。

申告が受信された

ことを証するため

丸投げ申告を

依頼した際は

必ずなくては

ならないものと

なります。

なお

青色決算書や

収支内訳書は

事業所得や

不動産所得がある

方をふくみ

譲渡所得がある

かたは

ふくみません。

丸投げ申告で作成する書類・青色申告の場合

・メール詳細

(受信通知)

・所得税の確定申告書

・青色申告決算書

・税務代理権限証書

丸投げ申告で作成する書類・白色申告の場合

・メール詳細

(受信通知)

・所得税の確定申告書

・収支内訳書

・税務代理権限証書

丸投げ申告で作成する書類・法人税の確定申告

法人税の場合

丸投げ申告で

作成する書類が

所得税のように

所得区分で

異なったり

青色か白色で

異なることは

ほとんど

ありません。

丸投げ申告で作成する書類・法人税

・メール詳細

(受信通知)

・法人税、地方法人税

の確定申告書

・法人県民税(都民税)

の確定申告書

・法人市民税の

確定申告書

・貸借対照表

・損益計算書

・株主資本等

変動計算書

・個別注記表

・法人事業概況説明書

・勘定科目内訳書

・税務代理権限証書

・丸投げ申告の業務範囲

丸投げ申告の

業務の範囲は

帳簿の作成から

申告書一式まで

作成するケースと

申告書一式に

留まるケースの

二つが

考えられます。

丸投げ申告を

依頼する場合

自分で帳簿を

作成できるかどうか

により

税理士の業務の

範囲が変わってきます。

・丸投げ申告の費用

丸投げ申告の

費用もまた

個人の確定申告と

法人の確定申告とで

異なります。

丸投げ申告の費用・個人の確定申告

丸投げ申告の

費用ですが

所得税の

簡単な申告なら

3万円~

譲渡所得なら

6万円~

事業所得なら

10万円~

というのが

おおむねの費用です。

丸投げ申告の費用は

個別の事情により

変わるのは

ご承知ください。

丸投げ申告の費用・法人の確定申告

丸投げ申告の

法人の確定申告

の費用は

下記の料金表の

右端の

決算報酬に

該当します。

確定申告で税理士に渡すもの

確定申告を税理士に丸投げ|費用とメリット

税理士丸投げのすべて(やり方・メリット等)

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