知り合いに
税理士はいるが
その税理士に
プライベートな
ことを知られたくないと
考える方もいるようです。
会合などで
知り合いの
税理士と同席すること
はあっても
その知り合いの
税理士に
自分の申告内容を
知られることは
税理士に
自分の
収入や家族構成なども
知られることに
なります。
税理士法の54条には
税理士又は税理士法人の
使用人その他の従業者は
正当な理由がなくて
税理士業務に関して
知り得た秘密を他に漏らし
又は盗用してはならない。
税理士又は税理士法人の
使用人その他の従業者
でなくなつた場合においても
また同様とする。
と税理士の
守秘義務が
書かれているため
税理士が
関与先の
個人情報を
外部に漏らすことは
ありません。
しかし
それでも
知り合いの
税理士に数字を
見られることには
何か恥をさらすような
抵抗感を
感じる方もいます。
そこで
確定申告だけを
スポットで
別の税理士に
依頼する。
融資や国からの
給付金の相談を
スポットで
別の税理士に
相談する。
あるいは
譲渡や相続
贈与といった
内容を
スポットで
別の税理士に
相談する。
といった
ことを
検討される方も
います。
相談者の中には
単純に
知り合いの税理士が
融資や
会社設立
組織再編などに
疎いからという
理由で
別の税理士に
スポットの相談を
される方もいます。
税理士というと
近くの税理士がいいと
多くの方が
おっしゃいますが
なまじ
近くの税理士に
あれこれ
知られたり
その税理士が
門外漢だったりすると
別の税理士に
スポットで
相談しようと
考えても
不思議ではありません。