会社設立により
何が変化し
何が変化しない
んでしょうか?
目次
・会社設立で変化すること
①信用力
・会社設立で変化すること
②人材確保
・会社設立で変化すること
③消費税
・会社設立で変化すること
④赤字の繰越年数
・会社設立で変化すること
⑤決算期
・会社設立で変化すること
⑥登記
・会社設立で変化すること
⑦複式簿記
・会社設立で変化すること
⑧社会保険
・会社設立で変化すること
⑨均等割
・会社設立で変化すること
⑩税務調査
・会社設立で変化しないこと
会社設立をすると
信用力が変化します。
会社設立をすると
登記をし
会社の商号や
本店所在地などが
登記簿謄本により
公的に存在することが
証明されるため
取引における
信用力が
個人より増します。
会社の場合
社会保険も強制加入ですが
その分
従業員の福利厚生が
個人よりも
行き届いていると
考えられ
人材の確保も
しやすくなるという
変化が期待できます。
2年前の課税売上高が
1000万円を超える
個人であっても
会社設立をすると
はじめの2年間は
資本金が1000万円未満
等の一定の要件に
該当する場合
消費税の納税義務は
発生しません。
会社設立をすると
消費税の
課税関係にも
変化が出ることが
あります。
個人事業の場合
純損失の繰越は
3年が限度ですが
会社設立をすると
青色欠損金の繰越は
10年となります。
会社設立をすると
赤字の繰越年数も
変化します。
個人事業の場合
決算日は12月31日ですが
会社設立をすると
決算日は
自由に決められます。
例えば
2月15日に会社を設立したら
決算日は
翌年1月31日という具合です。
決算日を
自由に決められるため
会社設立をすると
税務申告の時期も
個人とは変化します。
会社設立をする際は
個人事業と異なり
登記する必要があります。
登記は面倒だと
思われがちですが
日本も
韓国の法人設立システ ム
”Start-biz”に倣い
銀行や各行政機関
(登記所、税務署、保険機関、
労働事務所等)を
オンライン
で申請が完結するよう
変化しようとしています。
会社設立を
すると青色申告の
要件として
複式簿記が
求められます。
複式簿記は
個人の白色申告と
異なり
会計の知識を
必要とします。
そのため
会社設立をすると
税理士に
依頼する方が
増えてきます。
会社設立をすると
変化するのは
社会保険の
強制加入です。
ただし
役員報酬が0の場合は
加入する
必要がありません。
東京都北区の場合
個人住民税の
均等割は5000円
なのに対し
特別区内に
主たる事務所等
を有する法人の場合
資本金等の額が
1000万円以下で
従業員が50人以下
事務所等の
所在月数が
12ヵ月だと
赤字でも
均等割70,000円
がかかります。
会社を設立するだけで
住民税に
これだけの変化が
あるのです。
会社を設立すると
税務調査が
入りやすくなります。
会社のほうが
個人よりも
規模が大きいこと
などから
調査官も
手柄を立てやすいのが
実態です。
会社設立では
様々な変化が
生じますが
会社設立をしても
変化しないのは
日本政策金融公庫の
創業融資です。
一般に
会社のほうが
個人より
信用力が高いとはいえ
創業融資の段階では
個人と会社に
有利不利はありません。