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2020.10.06
飲食店等開業で注意したい償却資産の申告漏れ

飲食店等開業で注意したい償却資産税の申告漏れ

飲食店等では

起業して1年目に

厨房用具等で

償却資産の

申告が必要と

なることが

ありますが

申告漏れが

起こりがちなので

注意が必要です。

目次

・償却資産とは

・飲食店や美容室

の償却資産

・償却資産の申告漏れ

・償却資産とは

償却資産とは

固定資産の

一部で

土地や家屋を

除きます。

償却資産を

もとに

市町村が

固定資産税を

課します。

償却資産の

申告は

市町村に

毎年1月31日

までに

する必要が

あります。

・飲食店や美容室の償却資産

飲食店や

美容室の開業で

償却資産の

申告が必要と

なるときが

あります。

飲食店の

償却資産の例

としては

・テーブル、椅子

・厨房用具

・冷凍冷蔵庫

・カラオケ機器

美容室の

償却資産の例

としては

・椅子

・洗面設備

・消毒殺菌機

などが

あげられます。

なお

業種を問わず

共通する

償却資産として

・パソコン

・コピー機

・エアコン

・応接セット

・看板

などが

あげられます。

・償却資産の申告漏れ

飲食店や

美容室の開業時に

税理士が

年末調整等を

行っていれば

年末調整の際に

償却資産の

申告をすることが

多く

申告漏れは

あまりありません。

仮に

申告漏れが

あっても

すぐに

対処できます。

しかし

自分で

はじめて

確定申告する

場合などは

償却資産の

申告漏れが

生じる可能性が

あります。

その場合

のちのち

役所から

申告のお知らせが

届くことが

あります。

なお

償却資産の

申告漏れは

最大5年です。

飲食店等の

起業の際は

確定申告に

気をとられ

こうした

償却資産の

申告漏れが

起こりがちです。

その際は

税理士等に

一度

相談しては

いかがでしょうか?

 

 

 

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