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2020.11.06
青色申告の特別控除65万へ勝手に変更して大丈夫?

青色申告の特別控除65万へ勝手に変更して大丈夫?

確定申告を

する前に

自分で

所得税の

青色申告

承認申請書を

税務署に

出した方は

多いと思います。

その際

青色申告の

簿記方式

として

簡易簿記を

選択すると

原則

青色申告

特別控除は

10万円と

なります。

ところが

税理士に

依頼し

実際に

確定申告書類

を作成して

もらったら

複式簿記で

貸借対照表も

作成できて

期限内に

申告が

可能になり

青色申告

特別控除が

65万まで

受けられ

そうです。

この場合は

税務署に

青色申告の

承認申請書を

再提出する

必要はある

のでしょうか?

結論は

NOです。

もっとも

当初から

青色申告

特別控除

65万円を

受ける予定の

個人事業主の

方であれば

事前に

青色申告の

承認申請書の

書き方などを

税理士に

確認するなど

しても

いいでしょう。

 

 

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