確定申告を
する前に
自分で
所得税の
青色申告
承認申請書を
税務署に
出した方は
多いと思います。
その際
青色申告の
簿記方式
として
簡易簿記を
選択すると
原則
青色申告
特別控除は
10万円と
なります。
ところが
税理士に
依頼し
実際に
確定申告書類
を作成して
もらったら
複式簿記で
貸借対照表も
作成できて
期限内に
申告が
可能になり
青色申告
特別控除が
65万まで
受けられ
そうです。
この場合は
税務署に
青色申告の
承認申請書を
再提出する
必要はある
のでしょうか?
結論は
NOです。
もっとも
当初から
青色申告
特別控除
65万円を
受ける予定の
個人事業主の
方であれば
事前に
青色申告の
承認申請書の
書き方などを
税理士に
確認するなど
しても
いいでしょう。