〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室
赤羽駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(平日に予約いただければ、対応可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

営業のお電話は、お控えください

0120-026-063

会社設立の初年度の課税売上高が1000万円を超えると

 

会社設立の3年目から消費税がかかります。

 

消費税の経理には税込経理と税抜経理の二つがあります。

 

目次

 

・税込経理と税抜経理の例

 

・税込経理と税抜経理の少額減価償却

 

・税込経理と税抜経理はどっちがいい?

 

・税込経理と税抜経理の例

会社設立の2年目までで

 

消費税がかからない場合は

 

税抜経理にする必要はありません。

 

税込経理です。

 

税抜経理の例

 

仕入7,000円    買掛金7,700円

 

仮払消費税等700円

 

 現金11,000円   売上10,000円 

 

          仮受消費税等1,000円 

 

税込経理の例

 

仕入7,700円  買掛金7,700円

 

現金11,000円  売上11,000円

 

これらを一見比較すると

 

税抜経理の利益は3000円

 

税込経理の利益は3300円と見えますが

 

税込経理では預かった消費税1000円から支払った消費税700円を差し引き

 

租税公課という経費で300円計上できるため税込経理の利益も3300円-300円で3000円と

 

税抜経理と等しくなります。

 

なお原則として税込経理と税抜経理の併用は認められません。

 

また会計事業年度が変更する際税込経理から税抜経理に変更すると過年度の

 

財務諸表の比較がむずかしくなります。

 

会社が税抜経理か税込経理のどちらを採用しているかは注記を見ればわかります。

 

・税込経理と税抜経理の少額減価償却

仮に会社設立の3年目で会社が課税事業者となり

 

本体価格98,000円の備品を買ったとします。

 

その場合税抜経理なら本体価格が10万円未満なので

 

消耗品費で経費にできます。

 

一方税込経理なら税込で107,800円となり原則資産計上

 

となります。

 

この場合会社の節税のため青色申告している

 

多くの会社なら別表16(7)を添付して

 

申告していれば一括で償却できるので税抜経理と同じ結果と

 

なります。

 

・税込経理と税抜経理はどっちがいい?

消費税の税込経理と税抜経理はどっちがいいのでしょうか?

 

様々な議論があるかと思いますが税理士事務所に記帳代行を

 

依頼する場合はどちらでもいいと思いますが

 

自分で記帳する場合は税込経理のほうがやりやすいと思います。

 

税抜経理の場合仕訳を一つ処理するごとに仮払消費税、仮受消費税と

 

それに対応する勘定科目を分ける必要があります。

 

これらの区分が若干煩雑になることから税込経理の

 

ほうがシンプルと言えます。

 

 

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-026-063
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能 オンライン対応可能)営業の電話は、お控えください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-026-063

<受付時間>
9:00~17:00
<定休日>
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

業務地域

東京都北区、板橋区

埼玉県川口市

オンラインで、対面不要
あれば全国対応が可能

田口通税理士事務所

住所

〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室

アクセス

赤羽駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)