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2020.11.05
税理士はいらないとも言われますが

税理士はいらないとも言われますが

税理士は

機械にとって

代わられるとも

いいますが

埼玉県の

法人事業税の

税率の

改正などを

見ていると

そうとも

言い切れない

ような気もします。

平成26年10月1日

~平成27年3月31日

までを区分1

平成27年4月1日

~平成28年3月31日

までを区分2

平成28年4月1日

~令和元年9月30日

までを区分3

としつつ

令和元年10月1日

より

開始する

事業年度から

区分4として

法人事業税の

税率が

改正されています。

この改正と

同時に

それまでの

地方法人特別税

が廃止され

特別法人事業税

が創設されました。

このように

法人事業税の

税率ひとつ

とっても

税制改正は

めまぐるしく

税の専門家

である

税理士の

判断は

会社の確定申告

では必要

と言えます。

とりわけ

会社設立した

初年度の

確定申告などは

地方税の

細かな税率区分を

使い分けるため

税理士の

判断は

重宝されます。

会計ソフトも

税制改正には

対応して

くれますが

それは

申告書の様式や

適用される

税率などを

機械のなかに

組み込むだけです。

実際

会計ソフトを

使用し

正しい申告を

するには

申告書の内容や

税制改正への

理解といった

ものが

必要となります。

こうした

理解のもと

会社の

申告書を

作成できるのは

税理士です。

そのため

税制改正が

頻繁に

行われる以上

税理士が

いらないと

言われることは

ないと思います。

税理士は必要か

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