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2020.11.20
会社設立で個人の借入を引き継ぐ場合の留意点

会社設立で個人の借入を引き継ぐ場合の留意点

個人事業主

として

創業融資を

受けた後

会社設立を

すると

借入は会社に

引き継がれます。

その際の

留意点とは。

目次

・会社設立の留意点

①資本金

・会社設立の留意点

②利益計画

・会社設立の留意点①資本金

日本政策

金融公庫

の創業融資でも

会社設立の際に

資本金の9倍が

借入の限度と

していますが

実際の審査では

資本金の

2倍~3倍が

借入の限度とも

言われています。

個人からの

借入を

会社が引き継ぐ

場合でも

こうした

限度額は

念頭に置いて

いいでしょう。

会社設立を

すれば

個人時代の

お金を会社で

返済し

その後

会社として

新たに

借入をすること

も想定されます。

その場合

資本金の額が

ある程度は

ないと

会社として

まとまった

借入は

むずかしいと

思います。

知っておきたい|会社設立の際の資本金と借入の関係

・会社設立の留意点②利益計画

個人時代の

創業融資の

返済は

個人の所得から

払うことと

なります。

会社設立の場合

その所得から

役員報酬や

社会保険料を

引いたあとの

利益が

借入の

返済原資と

なります。

会社設立の際は

個人時代と

同様の

利益計画を

立てるので

はなく

役員報酬等を

設定したうえで

利益計画を

立てて

個人時代からの

借入を

無理なく

返済できるよう

プランを

立てると

いいでしょう。

会社設立すると

借入の

返済原資である

利益の考えが

個人時代とは

違います。

このあたりの

利益処分の

仕方については

税理士などに

相談されると

いいでしょう。

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