法人成りの際
個人事業主の時の融資を
引き継ぐのが一般的かと
思いますが
その際は、役員報酬の設定に
気をつけたいところです。
目次
・そもそも法人成りとは
・法人成りと融資と役員報酬
そもそも
法人成りとは
個人事業を廃止し
会社設立(法人設立)
をすることを意味します。
会社も法人も
意味合いは、同じですが
これらと
個人事業は別物です。
イメージとして
法人成りは
将棋の「歩」が
「金」になるような
ものとも考えられます。
個人事業主が「歩」だとすれば
会社(法人)は「金」ともとれる。
法人成りすれば
その分だけ、価値が上がり
対外的な信用力が増し
融資も受けやすくなり
人材確保も容易になる
といったメリットもあります。
個人事業主のときに
受けた融資は
法人成りしたら
そのまま引き継がれるのが
一般的です。
その際
気を付けたいのは
法人成りの際の
役員報酬の設定です。
役員報酬の設定は
個人事業主の所得を
もとに設定されることが
多いと思います。
個人事業主のときは
売上から経費を引いた所得が
自分のポケットや
融資の元本の返済に回っていた
こととと思いますが
法人成りすれば
個人事業主のときの所得をもとに
役員報酬を支給することで
いったん、会社の経費に落とし
役員報酬から
社会保険料や源泉所得税などを
差し引いた残額が
自分のポケットに入ってきます。
その際
役員報酬の設定が過大だと
融資の返済に回せなくなります。
逆に
役員報酬の設定が過少だと
融資の返済財源は出ますが
自分のポケットには
あまり、お金が入ってこないという
事態になりかねません。
そのため
法人成りの際
融資を引き継ぐ場合は
まず、現状の融資の残りが
いくらかを把握します。
そのうえで
融資の返済額が月々いくらかを確認し
役員報酬の適正額を試算します。
その際
可能なら、会社設立1期目の
納税額の見積もりなどもし
会社にいくら利益が出れば
融資や、役員報酬、納税に
支障がないかを
シュミレーションすると
いいでしょう。
こうした
シュミレーションは
税理士の得意とするところです。
これから
法人成りを検討している方は
融資の相談などと含め
税理士と一度
話をしてもいいでしょう。