一人親方が経費で落とせるもの
一人親方が経費で落とせないもの
その線引きからはじめることが重要です。
目次
・一人親方と経費の線引き
・一人親方が経費で落とせるもの
・一人親方が経費で落とせないもの
一人親方が確定申告する際は
事業所得で申告するのが一般的です。
事業所得を計算するうえで必要経費に算入できるのは
一人親方の場合
主として、その年に生じた販売費
一般管理費その他業務上の費用の額となります。
一人親方が経費で落とせるかどうかの線引きは
この業務上の費用かどうかがポイントです。
業務上の費用とは
仕事に必要かどうかと考えてけっこうです。
仕事に関係あるものなら、多くの支出が経費になります。
ただし
所得税や住民税、罰金、科料、過料
公務員への賄賂などは、必要経費になりません。
一人親方が経費で落とせるものの具体例として
事業税、運賃、水道光熱費、旅費交通費
通信費、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料
修繕費、消耗品費、減価償却費、福利厚生費
給料、外注工賃、利子割引料、地代家賃、支払手数料
など、たくさんあります。
これらの経費は、勘定科目として
一人親方の決算書に集計されることになります。
簿記の知識のない一人親方の場合
自分の支払ったものが
どの勘定科目に該当するか迷うこともあるかもしれませんが
その場合、雑費に入れることを検討していいでしょう。
一人親方が経費で落とせないものとして
所得税や住民税、罰金、科料、過料
公務員への賄賂など以外には
生命保険料などの支払いや
業務用以外の部分の固定資産なども
該当します。
生命保険料などの支払いは
所得控除として控除されますが
必要経費には、該当しません。
また
車のローンなどの元本の返済も
借入の返済であり、必要経費には該当せず
車の減価償却費が必要経費に該当します。
必要経費で落とせるものというのは
業務上必要な支出なので
感覚的につかみやすいですが
必要経費で落とせないものというのは
そもそもまったく経費の性質を要しないものや
所得控除や債務の返済に分類されるものなど
厳密な区別をするにあたり
会計や税務の専門的な知識が必要です。
そのため
一人親方として必要経費の判断に迷うことが多い場合
一度、税理士等に相談されてもいいでしょう。