マイクロ法人とは、一人社長でやっている
小さな法人をさします。
税理士目線になって、恐縮ですが
結論からいうと、マイクロ法人も
税理士と接点があったほうが、いいと思います。
目次
・マイクロ法人が税理士なしになってしまう3つの理由
・マイクロ法人が税理士なしだと危険な4つの理由
・マイクロ法人と税理士の付き合い方
マイクロ法人が税理士なしになってしまう理由は
さまざまですが
これまでのマイクロ法人の決算を思い出し
マイクロ法人が税理士なしになってしまう理由を
3つほど、あげてみます。
マイクロ法人の社長さんのなかには
税理士をつけたいと思う方もいます。
ただ、マイクロ法人として、取引先に逃げられたりした結果
税理士に決算料をはらう余裕もないまま
税理士なしで何年も過ごすかたもいます。
マイクロ法人の場合
小さな会社だから、税務署もやってこないだろう
と、たかをくくる場合もあります。
ただ、こうしたことで
無申告が何年も続くと、本当に税務調査が来ることもあります。
マイクロ法人だから、税務署は、目をつけない
ということは、ないと思います。
マイクロ法人を設立したばかりの方で
会計ソフトで性能のすぐれたものを使っているから
税理士はなしでもいいのでは?
と考えるかたもいます。
この点は、できあがった決算書などの内容によります。
マイクロ法人が税理士なしだと危険な理由を
4つほど、あげてみます。
マイクロ法人が税理士なしで
税務署などに書類を作成し、提出した場合も
修正依頼が来ることは、あると思います。
税務書類は、数字などの記載を正確に求められます。
修正依頼が来ると、予想外に多くの時間が
とられることになります。
マイクロ法人であっても
消費税の課税売上が1000万円を超えると
税務署からお尋ねが来ることがあります。
その場合、税理士がいないと
相談相手に困ることになります。
マイクロ法人であっても
インボイスのスタートや
電子帳簿保存法の改正などの変化は
避けて通れません。
税理士には、毎年36時間以上の研修が
義務付けられています。
インボイスや電子帳簿保存法の改正などは
税理士のオンライン研修でもよく取り上げられるテーマです。
マイクロ法人であっても税理士と付き合う
メリットのひとつは、そうした変化へ対応です。
マイクロ法人であっても
税務調査は、来るときには、来ます。
税務調査が来ると、複数年にわたって
調べられ、多額の税金を何年も支払うことになり
借金を背負うようなことになりかねません。
そうなるくらいなら
マイクロ法人であっても
毎年、税理士と相談して、きちんと申告するほうが
いいのではないでしょうか?
個人的には、マイクロ法人の場合
経営者の方と直に接する機会が多いので
マイクロ法人の決算は、おもしろいと思っています。
会社の規模が大きくなると
税理士は、経理担当の方と接する機会が増え
経営者の方との間に、一定の距離ができていきがちです。
そんなマイクロ法人が税理士と付き合う場合
顧問契約はせず、決算のみを依頼するという
やり方も定番です。
その際、ちょっとした打ち合わせであれば
リモートで済ませ、会計帳簿の作成は
自社でするというのも、やり方のひとつです。
マイクロ法人の場合
そうした柔軟なやりとりができる点も
特徴です。