マイクロ法人の場合
役員報酬を決めるにしても
社長一人の判断で決めやすいと思います。
ただし、役員報酬を決める際は
慎重な判断が必要です。
目次
・マイクロ法人と役員報酬のものさし①無報酬
・マイクロ法人と役員報酬のものさし②創業融資
・マイクロ法人と役員報酬のものさし③節税
・マイクロ法人と役員報酬のものさし:まとめ
マイクロ法人を副業として設立した場合
最初のうちは、事業規模が小さいので
無報酬も検討していいでしょう。
あるいは、マイクロ法人を本業で設立した場合であっても
資金繰りが厳しい場合、2期目、3期目で
無報酬にすることも考えられます。
マイクロ法人で創業融資を申し込む場合
創業計画書に役員報酬を書きますが
役員報酬が少ない場合、公庫担当者が
増額して、内容を審査することもあります。
役員報酬が少ない場合は
他の家族の収入で生活できる旨を説明することも
考えておくといいでしょう。
マイクロ法人であっても
社長の役員報酬が年間1000万円を超えたりすると
その分の所得税、個人住民税が
役員報酬をセーブした場合の
法人税等+所得税、個人住民税を上回るおそれもあり
トータルで支払う税金が高くなる可能性もあります。
マイクロ法人の場合
頑張った分は、自分の役員報酬の増額という
ご褒美をあげてもいいかと思いますが
あまりに高額な役員報酬の支給に際しては
税理士とも相談のうえ、税金の試算をしてみるといいでしょう。
マイクロ法人の場合
役員報酬の設定は、一人で決めやすいと思いますが
節税を考慮した場合などは
役員報酬の適正額につき
税理士と相談するのもいいでしょう。
あるいは、一度、創業計画を作ってみて
役員報酬をどのくらいにしたら
どのくらい会社にお金が残るかなどを試算してもいいでしょう。
いずれにせよ
マイクロ法人の設立に際し
役員報酬の決定は、慎重であるべきだと思います。