社長一人のマイクロ法人の場合
無申告のままでいることも少なくありませんが
税務調査のことなども想定すると
やはり、申告は、したほうがいいです。
目次
・マイクロ法人の無申告
・マイクロ法人の無申告と税務調査
確定申告を期限内にしないと、無申告となります。
社長が一人のマイクロ法人の場合
決算を税理士に依頼するゆとりがなかったり
小さい会社だから、税務調査は来ないと思いこんでいたり
赤字であっても、毎年7万円の均等割を払うことが苦痛だったりと
さまざまな事情で、つい、無申告になってしまうことも
あるかと思います。
とはいうものの、マイクロ法人であるか
マイクロ法人でないかにかかわらず
無申告のまま、何年も過ごすのは
危険です。
マイクロ法人の社長のなかには
無申告ですごしていることに
どこか、不安を感じている方もいます。
いつ、税務調査が来るか、わからないからです。
実際、マイクロ法人であっても
無申告のまま、何年がすぎて
税務調査が来てしまい
税金の支払いに苦しむことは、ありえます。
また、無申告だと、税務調査以外に
金融機関から融資を受けられないなど
さまざまなペナルティも加算されてしまいます。
マイクロ法人の場合
資金繰りにゆとりのない会社も多いと思います。
その場合、税理士と顧問契約までせず
自分で帳簿をつけながら、決算や確定申告のみを
税理士に依頼し、費用を抑えるのも
一つの手です。
マイクロ法人が無申告を避けるためには
税理士をどう活用するかも
ひとつのポイントとなります。