マイクロ法人の場合
資本金等が1000万円以下で従業者数が50人以下であることも
多いと思います。
この場合
都内の特別区内に主たる事務所を有するのであれば
マイクロ法人の住民税は、赤字であっても
70000円の均等割が課されることなります。
ただし、そのマイクロ法人が設立した年の場合
この法人の住民税である均等割は
月数に按分されます。
マイクロ法人の設立が6月15日で
マイクロ法人の決算月が8月31日だとすると
70000円×2÷12=11600(百円未満切り捨て)
となります。
マイクロ法人であっても
法人の住民税は、最低でも70000円ほどかかりますが
それは、正確に言えば、設立の2期目からとなります。
マイクロ法人の住民税には
均等割の他に、法人税額(税額控除前の税額)に
一定の税率をかける法人税割がかかりますが
法人税割は、黒字のときにかかります。
なお、法人税の中間納付をしなければならない法人は
法人住民税の中間納付もしなければなりません。
均等割は、法人だけではなく、個人にも課されます。
東京都の場合
個人都民税の税額は1,500 円
個人区市町村民税の税額は3,500 円です。
均等割だけを個人と法人で比較すると
大きな差があるようにも見えますが
均等割は、地域社会の会費としての性格は
個人も法人も同じです。
マイクロ法人の場合
経済活動の規模の割に
赤字でもかかってくる法人住民税の均等割の負担が
気になる方もいると思いますが
課税する側からすれば
それは、マイクロ法人がその地域社会から
受ける行政サービスの会費ということになります。
この会費としての値段は
民間の他のサービスの会費よりも
割安なこともあり
それほど、重いものともいえません。
マイクロ法人の負担する住民税の負担が
重いかどうかは
どんなものと比較するかによっても
変わってくるのではないでしょうか?