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2022.09.05
マイクロ法人の住民税の負担は重いかどうか

マイクロ法人の住民税の負担は重いどうか

マイクロ法人の場合

資本金等が1000万円以下で従業者数が50人以下であることも

多いと思います。

この場合

都内の特別区内に主たる事務所を有するのであれば

マイクロ法人の住民税は、赤字であっても

70000円の均等割が課されることなります。

ただし、そのマイクロ法人が設立した年の場合

この法人の住民税である均等割は

月数に按分されます。

マイクロ法人の設立が6月15日で

マイクロ法人の決算月が8月31日だとすると

70000円×2÷12=11600(百円未満切り捨て)

となります。

マイクロ法人であっても

法人の住民税は、最低でも70000円ほどかかりますが

それは、正確に言えば、設立の2期目からとなります。

マイクロ法人の住民税には

均等割の他に、法人税額(税額控除前の税額)に

一定の税率をかける法人税割がかかりますが

法人税割は、黒字のときにかかります。

なお、法人税の中間納付をしなければならない法人は

法人住民税の中間納付もしなければなりません。

均等割は、法人だけではなく、個人にも課されます。

東京都の場合

個人都民税の税額は1,500 円

個人区市町村民税の税額は3,500 円です。

均等割だけを個人と法人で比較すると

大きな差があるようにも見えますが

均等割は、地域社会の会費としての性格は

個人も法人も同じです。

マイクロ法人の場合

経済活動の規模の割に

赤字でもかかってくる法人住民税の均等割の負担が

気になる方もいると思いますが

課税する側からすれば

それは、マイクロ法人がその地域社会から

受ける行政サービスの会費ということになります。

この会費としての値段は

民間の他のサービスの会費よりも

割安なこともあり

それほど、重いものともいえません。

マイクロ法人の負担する住民税の負担が

重いかどうかは

どんなものと比較するかによっても

変わってくるのではないでしょうか?

 

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