個人事業の所得税の事業所得の確定申告をする場合や
会社設立してから法人税の確定申告をする場合のいずれにせよ
決算書を作成する必要があります。
ただし、個人事業と会社では、決算の期限が異なります。
目次
・個人事業の決算の期限
・会社の決算の期限
・決算の期限と納税の期限
個人事業主として1年間、活動したら
決算書を作成し、確定申告します。
個人事業主の決算ですが
決算書に該当するものには
青色申告の場合は、「青色申告決算書」
白色申告の場合は、「収支内訳書」
があります。
個人事業の確定申告では
事業年度は、1月~12月とされており
決算の期限は、翌年の3月15日となります。
この決算の期限を守るため
個人事業主の確定申告が集中する2月~3月は
多くの税理士が繁忙期をむかえます。
こうした税理士の忙しい時期をあえて
避けるため、会社設立してからは
会社の決算期をずらす方もいます。
会社の決算ですが
個人事業主と異なり決算期を自由に決められます。
会社の決算の期限は、その延長が認められる場合を除き
事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
たとえば
9月1日~8月31日の事業年度の決算の期限は
10月31日です。
個人事業主と同様の1月~12月の事業年度の場合
決算の期限は、翌年2月末です。
個人で口座振替による振替納税を利用する場合を除き
個人事業主の決算と会社の決算では
決算の期限が税金の納期限でもあります。
それぞれ、決算の期限は、異なるものの
税金の納期限と決算の期限は、一致しているため
決算では、決算書等の作成のほか
税金を期限内に納められるだけのゆとりが必要となります。
こうした決算の期限と納税の期限を守るためにも
税理士が関与している方は
早めに決算の相談を税理士にするようにしましょう。