マイクロ法人を最低、いくらからはじめるかを
考えてみます。
目次
・マイクロ法人を最低、いくらで設立するか
・マイクロ法人を最低、いくらで運営するか
・マイクロ法人を最低、いくらからはじめるか:まとめ
まず、マイクロ法人を設立する際に
最低、いくらかかるかです。
マイクロ法人の設立費用を抑えるために
株式会社ではなく、合同会社を設立するとします。
合同会社の設立に際し
手数料のそれほど、高額ではない司法書士に依頼した場合
登録免許税などを含め、2週間ほどで
約15万円くらいかかることがあります。
もっとも、こうしたマイクロ法人の合同会社設立といっても
定款を電子定款にするかどうかや
どの司法書士に依頼するかなどにより
いくらではじめられるかは、変わってきます。
あくまで、一つの参考事例と考えてください。
マイクロ法人の設立の際
最低、いくらかかるかというとき
設立費用以外に、資本金をいくらにするかも
考える必要があります。
資本金は、マイクロ法人の設立の際の元手ですが
資本金は、1円からでもOKです。
もっとも、それじゃいくらなんでも少なすぎるという場合
1万円でも10万円でもOKです。
これまでの流れをいったん、整理すると
マイクロ法人の設立の際、最低、いくらかかるかといえば
合同会社の設立費用で15万円
資本金で1円~10万として
おおむね15万円~25万円くらいになると思います。
マイクロ法人を最低、いくらで運営するかですが
資本金が1000万円以下のマイクロ法人の場合
最低でも、年間7万円の均等割という税金は
かかってきます。
また、マイクロ法人の場合であっても
税理士に決算を依頼した場合は
最低でも、均等割より少し高めの手数料が
かかってきます。
その他、マイクロ法人の運営にあたり
必要最低限の経費というものは
マイクロ法人ごとに異なるため
ここでは、割愛させていただきます。
このコラムでは
マイクロ法人を最低、いくらからはじめるか
考えるにあたり、余計なことは
書かないようにしています。
そのため、説明不足な点もあるのは承知のうえで
マイクロ法人を最低、いくらではじめるかといえば
下記のようになるかと思います。
・マイクロ法人の合同会社の設立費用で15万円
・マイクロ法人の資本金で1円~10万円
・マイクロ法人の均等割で年間7万円
これらに、マイクロ法人の決算にかかる税理士費用や
マイクロ法人の最低限の運営コストを加えた金額
こうした見積もりが
これから、マイクロ法人を設立する方の
参考に多少ともなれば、幸いです。