会社設立したら、法人税のことが
気になるかたもいると思います。
目次
・会社設立と法人税①法人税の概要
・会社設立と法人税②法人税の節税
・会社設立と法人税③法人税と税理士
法人税は、株式会社などの法人の所得に対し、課される税金です。
法人税は、定款等によって定められた事業年度を基準とし
単一税率を乗じて計算します。
法人税の申告は、事業年度終了の日の翌日から二か月以内ですが
会社設立の際は、設立の以後3か月を経過した日までに
青色申告の承認申請書を提出する方も多いです。
法人税を納付する際は
法人税の計算をもとに、法人住民税や法人事業税なども
納付する必要があります。
前期の法人税の年税額が20万円を超えると
翌期に法人税の中間納付も生じます。
会社設立の初年度は、前期の実績がないため
中間納付は、生じませんが、会社設立の2年目からは
注意が必要です。
とはいうものの、会社設立の初年度は
赤字になる会社も多く、その場合、法人税の納付も
翌期の中間納付もありません。
青色申告をしていれば
地方税の均等割を納付したうえで
赤字を翌期以降に繰り越してゆき
利益が出たら、相殺することになります。
会社設立したら
法人税は節税したいと考えて当然です。
会社設立して、法人税を節税するには
さまざまな手段があります。
会社設立の際のポピュラーな節税手段として
役員報酬や倒産防止共済の加入
中古車や少額減価資産の購入による減価償却
など、会社の実情に応じて
損金に落とし、節税することが可能です。
法人の場合、過去の赤字である青色欠損金の控除期間も
個人に比べ、長いため、節税効果があると言えます。
法人税の手続きは、期限内に、法人税申告書等を作成し
税務署等に提出のうえ、納税をして、一区切りつきます。
法人税申告書等には
法人税の申告書、法人都民税の申告書
貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書
勘定科目内訳明細書、事業概況書等が含まれ
会社設立の初年度であっても
それなりのボリューム感があります。
こうしたさまざまな書類を毎年、作成することが基本となるうえ
申告内容によっては、税務署や金融機関などに対し
説明が求められることもがあります。
そこで、会社設立してから、本業に専念するため
これらの書類の作成業務等を税理士に丸投げする方は、多いです。
税理士に丸投げする際は
記帳代行や源泉徴収事務、経営相談なども含めた顧問契約か
法人税の申告書の作成、提出等にのみ特化した決算のみのスポット契約か
二通りが考えられます。
どちらが、いいかは
会社設立の際のそれぞれの実情に応じて
検討されていいでしょう。