税理士報酬は、その事業主の売上などによって、変わりますが
顧問契約をスポット契約に変更するなどして、値引きすれば
年間、数十万円の経費削減につながることは、よくあります。
税理士の業務範囲と、報酬をつきあわせ
不釣り合いであれば、値引きにより、求める税理士の業務内容が明確になります。
たとえば、会計データの入力を自分で行い、決算のみを税理士が行うにもかかわらず
税理士から、毎月の顧問料を請求される場合
毎月の顧問料を値引きし、決算のみを税理士に依頼することで、税理士の業務内容が明確になります。
値引いたあとの金額で、別の税理士が対応しれくれるのであれば
税理士の交代が可能となります。
値引きは、多くの場合、税理士の評価を下げることなるからです。
たとえば、それまで、発生主義で、記帳していたのを値引きをすることで
現金主義と発生主義を組み合わせた記帳になった場合
法人税等の計算に問題は、生じないとしても、帳簿の質は、若干、落ちることになります。
税理士の値引きをすると、会計データの入力や納期特例の際の源泉所得税の計算、
年末調整などをセルフサービスでやることになりかねず
税理士に丸投げしずらくなります。
税理士の値引きは、納税者のセルフサービスを増やすことになりかねず
あまり、おすすめは、しません。
ただし、値引きを通じて、現在の税理士のサービス内容とその価格を見直すことになるのであれば
一定の効果が得られるかもしれません。