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2019.08.22
税務調査のポイント「外注費と給与」

税務調査のポイント「外注費と給与」

税務調査でよく論点となるのが

外注費か給与かという点です。

よくあるのは

外注費として処理されたものが

調査官の指摘で給与となるケースです。

会社にとっては

外注費で処理できると

消費税の控除が受けられ

源泉徴収事務も発生しません。

ところが

調査官の指摘で

外注費が給与となると

消費税の控除が受けられず

消費税は追徴され

源泉徴収も発生し

源泉所得税も追徴されます。

つまり

税務調査で外注費が給与になると

会社には失点

調査官には得点が入り

税務調査のポイントとなるのです。

外注費と給与の分かれ目

外注費か給与か

その分かれ目は

非常に悩ましいため

過去に何度も裁判が起きています。

分かれ目として考えられるのは以下のような点です。

・会社の監督下にあるか

たとえば、作業時間が

午前8時~午後5時まで

会社に拘束されており

会社から労働の対価として

お金をもらっていた場合

会社としては

給与を支払ったこととなるという

判例もあります。

しかし

建設業などでは

一つの現場の会社の監督下のもと

元請と下請が一体となることもあり

誰と誰が監督下にあるか判然としない場合

これだけでもって

給与とも言いづらい側面もあります。

・用具等の支給を受けているか

会社の現場代理人の

監督下で午前8時~午後5時まで

作業に従事し

会社から用具等の支給を受けている場合

給与とされた判例もあります。

用具等の支給に関連して

会社が作業員の健康診断費用を負担したり

作業着を無償で提供するなどすると

作業員が独立しているとは言えず

給与としての性格が強まると考えられます。

雇用契約書がなければ外注となるか

国税不服審判所の採決事例などには

雇用契約書がなくても

給与と解されるケースもあります。

雇用契約書がないから

外注です。

という主張は通りづらいと思います。

雇用契約書がなくても

その実質が

会社から基本的な作業時間を指定され

作業場所も指定され

用具などの支給も受けており

会社から独立していると

認められない場合

給与となる可能性が高いです。

まとめ

給与か外注か

という論点は

人間社会が続く限り

永遠に不滅かと思います。

どちらでとるかは

実質で判断しますが

その実質についての採点は

多くの会社では甘めにとり

たいていの税務調査官は厳しめにとるからです。

採点が甘いと外注にかたむき

採点が厳しいと給与にかたむくためか

税務調査ではポイントとなりやすいのです。

会社側の税務調査対策としては

過去の判例等にもとづき

専門家と相談しながら

事実にもとづき適正な経理をするに

つきるのかもしれません。

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