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2019.10.13
会社設立の際の役員報酬設定の7つのポイント

会社設立の際の役員報酬設定の7つのポイント

会社を設立したら

合同会社であれ

株式会社であれ

役員報酬を支給しなければなりません。

このコラムでは

会社設立の際の

役員報酬設定のポイントについて

簡単にふれてみたいと思います。

会社設立の際の役員報酬設定のポイント①年末調整

会社設立の際に役員報酬の設定をし

12月までの給与の支払い額が確定したら

多くの方が年末調整をすることとなります。

年末調整とは

役員報酬から徴収される源泉所得税の

精算手続きです。

源泉所得税の額は国税庁の

源泉所得税の税額表に基づき徴収しますが

この税額表通り徴収すると

だいたい多めに徴収されます。

この税額表には

個々人の生命保険料控除や

住宅ローン控除などは反映されていないからです。

年末調整ではこうした各種控除を

年末に行い

源泉所得税の清算をする手続きです。

役員報酬の設定と

源泉所得税の徴収・清算はワンセットなので

会社設立の際は年末調整も

スケジュールに組み込んでおきましょう。

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント②確定申告

会社設立の際に役員報酬の設定をしたら

確定申告の有無の確認が必要です。

基本的に

個人事業主が法人成りした際には

事業所得と役員報酬の給与所得の

確定申告が必要となります。

また

会社に不動産を貸し付け

収入がある場合も

不動産所得と役員報酬の給与所得の

確定申告が必要となります。

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント③社会保険料

会社設立の際に役員報酬の設定をする場合

源泉所得税の徴収とほぼ同時に

社会保険料の徴収と納付もはじまります。

社会保険料の負担は

会社設立の際に軽いものではありません。

会社設立の際に役員報酬の設定をする場合

役員報酬の金額と社会保険料の金額は

概算でもいいので見積もっておくといいでしょう。

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント④借入

会社設立の際に役員報酬を設定する際

気をつけたいのは

創業融資などの借入がある場合です。

会社設立の際の借入は

会社が役員から借りたものと

会社が日本政策金融公庫などから借りたものの

二つに大別されることが多いです。

これら借入の返済財源となるのが

役員報酬や減価償却費を引く前の利益です。

利益から役員報酬を目いっぱいとると

借入の返済財源がなくなるのでご注意ください。

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント⑤法人税

会社設立の際に役員報酬を設定する際

まず会社の予想利益を見積もるといいでしょう。

予想利益を見積もる際は

社会保険料や借入があった場合の返済額なども

考慮します。

それらをふまえ役員報酬を目いっぱいとると

法人税の負担は極力抑えられます。

ただし、役員報酬が多いと

法人税の負担が抑えられる代わりに

所得税の負担が増えるのでご注意ください。

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント⑥役員賞与

会社設立の際に役員報酬を設定する場合

基本的に一年間は定額です。

一年間は定額というのには

理由があります。

役員賞与は基本的に

会社の経費にならないからです。

役員は自分で自分の給与を決められます。

役員賞与が安易に経費となると

簡単に利益調整ができるため

会社設立の際の役員報酬には

夏のボーナスや決算賞与といった

発想は持ち込まないほうが無難です。

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント⑦各種届出

会社設立の際に役員報酬を支給する場合

給与支払事務所の開設の届出を

税務署に提出することなります。

給与の支給人員が10人未満であった場合は

源泉所得税の納期の特例承認申請書を

税務署に提出することもあります。

会社設立の際に役員報酬を設定する際は

こうした各種届出も必要となるので

ご注意ください。

会社設立の際に役員報酬を支給しないとどうなる?

これまでは

会社設立の際に役員報酬を設定する際の

留意点について書いてきましたが

会社設立の際に役員報酬を設定しない場合は

どうなるのでしょうか?

役員報酬を設定しない場合でも

会社からはお金は引き出せます。

代表的なのは

会社が役員へお金を貸し付けたかたちにすることです。

ただし、この場合

貸付金は資産であり

会社の経費とならないため

法人税がその分だけ出る可能性があります。

また

会社の経費とならない分

利益は水増しされたかたちとなり

見方によっては粉飾決算ととらえられ

金融機関の印象は悪くなります。

まとめ:役員報酬の設定は事業年度終了後に見直しを

会社設立の際に役員報酬を支給する場合

設定前に会社の予想利益や

社会保険料の金額などの見積

設定後の各種手続きなどを経たほうが

よいと思いますが

必要以上に考えすぎても仕方ありません。

想定外が起きるのは当たり前なので

ある程度、考えたら

役員報酬の支給を開始し

事業年度終了後3月以内に見直しましょう。

役員報酬の適正額は

設定から1年経てば自ずと見えてきます。

会社設立の際の役員報酬の設定では

必要以上に考え込まないことも大切です。

 

 

 

 

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