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2019.11.18
確定申告で税理士に渡すもの

確定申告で税理士に渡すもの

所得税の確定申告を税理士に

丸投げする際に渡すものについて

まとめてみました。

ここにまとめたのは

ごく一般的なものとなりますので

確定申告の内容次第では

追加で必要な資料が生じることもあります。

目次

確定申告で税理士に渡すもの・全所得共通

確定申告で税理士に渡すもの・不動産所得がある場合

確定申告で税理士に渡すもの・給与所得がある場合

確定申告で税理士に渡すもの・事業所得がある場合

確定申告で税理士に渡すもの・譲渡所得がある場合

確定申告で税理士に渡すもの・全所得共通

確定申告で税理士に渡すもののうち

全所得に共通するのは

所得控除や税額控除に関するものですが

確定申告をそれまで自分でするなどしており

はじめて税理士に依頼する場合は

過去の確定申告書の控えなど

税理士に渡したほうがいいでしょう。

・国民健康保険の控除証明書、領収書

・国民年金、年金基金の控除証明書

・小規模企業共済等掛金の払込証明書、領収書

・生命保険料の控除証明書

・地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書

・医療費の領収書

・寄付金(ふるさと納税等)の受領書

・住宅ローンの年末残高証明書

確定申告で税理士に渡すもの・不動産所得がある場合

確定申告で税理士に渡すものとして

不動産所得がある場合は

下記のような書類が必要となります。

・毎月の家賃収入等のわかる書類

・入居、退去時の精算書

・固定資産税の納付済領収書

・借入金返済明細書

・不動産賃貸用の預金通帳

・修繕費等の領収書

確定申告で税理士に渡すもの・給与所得がある場合

確定申告で税理士に渡すものとして

給与所得がある場合

年の中途で退職した会社等からの

源泉徴収票や

他の会社等からの源泉徴収票も

必要となります。

・源泉徴収票(前職や他社分も含む)

確定申告で税理士に渡すもの・事業所得がある場合

事業所得とは要するに

個人事業主の商売の所得です。

確定申告で税理士に渡すものとしては

下記の資料を書面または

データで渡すことになるかと思います。

自計化している場合は

PDFやUSBメモリ等により

試算表や総勘定元帳を税理士に渡し

確定申告の際にチェックしてもらうといいでしょう。

・通帳のデータ

・借入金の明細

・在庫の集計表

・売掛金や買掛金等の集計表

・自家消費の集計表

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

・現金払いの領収書類

・クレジットカードの支払い明細

・賃金台帳

・試算表(自計化している場合)

・総勘定元帳(自計化している場合)

確定申告で税理士に渡すもの・譲渡所得がある場合

譲渡所得とは

不動産やゴルフ会員権等を売った際に生じる所得です。

売った時の売買契約書等は

多くの方がお持ちですが

買った時の売買契約書等は

時の経過とともに紛失していることもあります。

確定申告で税理士に書類を渡す際は

買った時の書類を確認してからのほうがいいでしょう。

・土地、建物等の売買契約書、覚書

念書、登記事項証明書

・土地、建物等の売却に際し

支払った経費等の領収書

・ゴルフ会員権や金地金等を譲渡した場合の

売買計算書等(譲渡の時及び取得の時に作成されたもの)の写し

・取得費及び譲渡費用等の領収証の写し

確定申告を税理士に丸投げ|費用とメリット

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