節税だからといって
なんでもやっていいわけではありません。
節税にも
イエローカードやレッドカードに相当するものもあります。
目次
・やってはいけない節税①とにかくお金を使う。
・やってはいけない節税②とにかく経費を前倒しする。
・やってはいけない節税③売上の除外、経費の水増し
・やってはいけなくなる節税
節税目的で
決算が近くなって
とにかくお金を使う場合があります。
典型的なのは
新車の購入です。
新品の機械であれば
特別償却や税額控除による
節税も検討できますが
新車の場合はこうした特典を
受けづらいです。
また、期の中途で買うと
お金がたくさん出てゆくわりに
減価償却費の計上額は少なく
節税効果が実感できなかったりします。
経費は必ずしも
お金の支出額とは一致しません。
そのため
むやみにお金を使っても
経費にならず節税できないこともあります。
もっとも
たまたま新車の買い替えのタイミングが
決算近くだった場合など
について文句を言うつもりはありません。
翌期に支払う予定の経費を
今期に計上するのは
合法的な節税です。
小さな会社の役員や個人事業主の方が
小規模共済の掛金を前納すると
たしかに当期の税金は減り
節税となります。
しかし
本来、翌期の節税となるところが
当期の節税となるということは
翌期の税金が増えることを意味します。
買掛金や外注費の未払といったものを除き
決算の段階で翌期に支払予定の
経費のうちどれを当期に入れるかは
経営者の裁量によるところが大きいと感じます。
この裁量のもと
とにかく今期に前倒しできるものを
前倒ししまくると今期は節税できます。
しかし、翌期の税金は増えます。
今期と翌期を通算すると
これは節税なのかどうか
微妙なところとなります。
やってはいけない節税として
売上の除外や経費の水増しと
書きましたが
これは節税ではなく脱税です。
現金商売なら
売上の伝票を抜いてしまうと
売上の除外となります。
知人から領収書をもらって
自分の領収書です。とウソをつくと
経費の水増しとなります。
節税と脱税では
意味がまるで違います。
節税は正直に税金の計算をするものですが
脱税はうそで税金をごまかすものです。
売上の除外や経費の水増しは
新車の購入や経費の前倒しとは
意味合いが全く異なるので
絶対にしないでください。
税制改正が毎年あるため
節税の手段も変わってきます。
2019年に出された
保険通達の改正により
今後は過度な節税目的の
保険加入は減ってくるでしょう。
現在、節税になると
考えられているものでも
いずれは
やってはいけなくなる節税に
なるかもしれません。
そのため
節税について真剣に考えるなら
毎年の税制改正について
チェックしている
税理士と相談するといいでしょう。