会社設立をしたものの
業績がうまくいかず
途中で役員給与を0とすると
どうなるのでしょうか?
目次
・役員給与は基本定額
・年の中途で役員給与を0とすると
・役員給与にゆとりをもたせる創業融資
会社設立をしたら
役員給与を払うのが一般的です。
一般的と書いたのは
会社設立当初から
資金繰りが厳しく役員給与を0とする
会社もあるからです。
役員給与を払う場合
多くの会社が1年間定額にします。
「定期同額給与」といい
税務上の損金に算入できるからです。
「定期同額給与」は
事業年度開始から3ヶ月以内に限り
変更できます。
そのため、会社設立1年目は
会社設立2年目の開始から
3ヶ月以内に役員報酬を変更できます。
ところが
なかには年の中途で
業績が悪化し
役員給与を払えない会社も出てきます。
この業績が悪化した場合ですが
一時的な資金繰りの悪化や
業績目標値に達しなかった場合は
「定期同額給与」とはならず
減額部分が損金となりません。
ただし
国税庁の役員給与に関するQ&Aには
会社が倒産の危機や
株主、債権者、取引先といった
第三者との利害関係上
減額せざるを得ない場合は
業績悪化改定事由に
該当するものと考えられています。
業績悪化により
役員給与を改定する際は
慎重な判断が必要です。
会社設立1年目は
何が起きるか予測がつきません。
予想外の支出が重なり
役員給与を払えないと
資金繰りは苦しくなります。
そのため
資本金が潤沢にないのであれば
資金にゆとりをもたせるために
日本政策金融公庫の
創業融資を検討するといいでしょう。