創業資金のお悩み無料相談受付中!

新着情報

2020.04.23
事務処理を簡素化|会社設立と納期の特例

事務処理を簡素化|会社設立と納期の特例

会社を設立したら

少しでも

事務負担を減らしたいものです。

納期の特例は

会社設立後の

事務負担を減らす

効果があります。

納期の特例とは

会社設立後

通常給与等の支給日の翌月10日までに

毎月、源泉所得税を

納付しないといけないところ

小さな会社に限って

事務負担を減らし

半年に一回納付すればいいとするものです。

半年に一回とは

1月~6月に支払った分は7月10日まで

7月~12月に支払った分は翌年1月20日までです。

ポイントは常時10人働いているかです。

会社設立後に納期の特例を

受けるには

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

を税務署に提出します。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

は、常時10人未満しか働いていない場合に

提出するものです。

多忙な時期等において臨時に雇い入れる場合は

その人数はカウントしません。

この特例は

提出日の翌月から適用されます。

たとえば3月1日に提出した場合は

3月支払分の源泉徴収された税額

は翌年4月10日までに納付します。

納期の特例はこの場合4月~6月の源泉徴収で

適用されます。

会社設立後は

納期の特例が受けられるなら

受けたほうがいいでしょう。

納期の特例を受けることで

毎月、源泉所得税の納付を

しなくても

半年に一回で済ませば

よくなります。

入門|会社設立後の源泉徴収

創業資金調達サポートメニュー
  • 創業融資無料診断
  • 日本政策金融公庫融資サポート
  • 創業融資サポート
  • 補助金サポート
  • 助成金サポート
  • 事業計画書作成サポート
創業サポートメニュー
  • 株式会社設立サポート
  • 合同会社設立サポート
  • 決算・法人税申告サポート
  • 法人化診断サポート
  • 許認可申請サポート
  • 記帳代行サポート
  • 税務調査サポート
  • 税務・経営顧問サポート
その他コンテンツメニュー
  • 資金調達の基礎知識はコチラ
  • 「創業融資専門家コラム」はコチラ
  • コンテンツ一覧はコチラ
無料相談受付中!

0120-026-063

事務所情報
新着情報
PAGETOP