会社を設立したら
少しでも
事務負担を減らしたいものです。
納期の特例は
会社設立後の
事務負担を減らす
効果があります。
納期の特例とは
会社設立後
通常給与等の支給日の翌月10日までに
毎月、源泉所得税を
納付しないといけないところ
小さな会社に限って
事務負担を減らし
半年に一回納付すればいいとするものです。
半年に一回とは
1月~6月に支払った分は7月10日まで
7月~12月に支払った分は翌年1月20日までです。
ポイントは常時10人働いているかです。
会社設立後に納期の特例を
受けるには
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を税務署に提出します。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
は、常時10人未満しか働いていない場合に
提出するものです。
多忙な時期等において臨時に雇い入れる場合は
その人数はカウントしません。
この特例は
提出日の翌月から適用されます。
たとえば3月1日に提出した場合は
3月支払分の源泉徴収された税額
は翌年4月10日までに納付します。
納期の特例はこの場合4月~6月の源泉徴収で
適用されます。
会社設立後は
納期の特例が受けられるなら
受けたほうがいいでしょう。
納期の特例を受けることで
毎月、源泉所得税の納付を
しなくても
半年に一回で済ませば
よくなります。