創業資金のお悩み無料相談受付中!

新着情報

2020.04.22
節税商品の融資は降りずらい?

節税商品の融資は降りずらい?

節税商品のために

融資はしてもらえるんでしょうか?

目次

・融資の対象となる資金とは

・節税商品と融資

・融資の対象となる資金とは

日本政策金融公庫の

公庫利用の手引きによると

融資の対象となる資金とは

事業に必要な

運転資金や設備資金です。

運転資金には

商品仕入や諸経費支払

設備資金には

店舗や工場の新築・増改築

機械や車両の購入

が含まれます。

ただし

店舗付き住宅を購入する際の

住宅部分や

法人を設立する際の

資本金や増資のための出資金は

融資の対象となりません。

・節税商品と融資

それでは

法人の節税のために

コインランドリーなどを

購入する場合は

どうなるのでしょうか?

コインランドリーなどを

購入して

減価償却費をたくさん

計上すれば

法人税等の節税になります。

名目としては

設備資金となります。

ただし

節税目的の設備資金です。

結論からいうと

この場合でも

融資の対象となりますが

融資額はしぶられるようです。

というのも

節税商品の場合

本業に必要な設備投資とは

考えられず

金融機関から見れば

大義名分なき融資と

考えられてしまいます。

大義名分とは

正当性を主張するための道理

ないし根拠

という意味です。

本業に必要な

設備資金というより

本業の儲けから

経費を差っ引くための

設備資金と

金融機関が判断すると

金融機関にとっては

正当性のある融資

つまり

大義名分のある融資とは

言いづらくなってしまいます。

日本政策金融公庫も

店舗付き住宅のうち

事業に関わりのない

住宅部分の資金は

融資の対象としていないことから

事業に本来

直接、関わりのない

節税商品の購入には

消極的だと思われます。

 

 

創業資金調達サポートメニュー
  • 創業融資無料診断
  • 日本政策金融公庫融資サポート
  • 創業融資サポート
  • 補助金サポート
  • 助成金サポート
  • 事業計画書作成サポート
創業サポートメニュー
  • 株式会社設立サポート
  • 合同会社設立サポート
  • 決算・法人税申告サポート
  • 法人化診断サポート
  • 許認可申請サポート
  • 記帳代行サポート
  • 税務調査サポート
  • 税務・経営顧問サポート
その他コンテンツメニュー
  • 資金調達の基礎知識はコチラ
  • 「創業融資専門家コラム」はコチラ
  • コンテンツ一覧はコチラ
無料相談受付中!

0120-026-063

事務所情報
新着情報
PAGETOP