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2019.12.25
入門|会社設立後の源泉徴収

入門|会社設立後の源泉徴収

会社設立した後

すぐに行う手続きの一つに

源泉徴収があります。

目次

・会社設立後、誰から源泉徴収するか

・会社設立後、源泉徴収の際にどんな書類を出すか

・会社設立後、最初の年末調整の留意点

・会社設立後、源泉徴収しないとどうなるか

・会社設立後、誰から源泉徴収するか

給与や税理士報酬の支払いの際に

所得税及び復興特別所得税を徴収し

税務署に納付することを

源泉徴収と言います。

会社設立後はおもに

役員報酬や従業員の給与

個人の税理士報酬から徴収します。

ちなみに税理士法人の報酬は

源泉徴収不要です。

まれに個人の司法書士への報酬の

源泉徴収に気づかない会社もありますが

会社設立後、源泉徴収する際は

役員や従業員の給与を記載した賃金台帳や

個人の税理士や司法書士の請求書などを

確認するといいでしょう。

会社設立後、主に誰から源泉徴収するか

→役員、従業員、税理士

なお、源泉徴収のタイミングは

給与や報酬を支払った月です。

給与を当月発生で翌月支払にしていても

あくまで支払った月に

源泉徴収をします。

・会社設立後、源泉徴収の際にどんな書類を出すか

会社設立後、源泉徴収の際に出す書類は

「給与支払事務所等の開設届出書」

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

の二つです。

「給与支払事務所等の開設届出書」

は源泉徴収することが決まったら

納税地の所轄税務署に出すものです。

この書類が提出されると

税務署から納付書が送られてきます。

提出期限は給与支払事務所等を開設してから

1月以内です。

会社設立の際は

法人設立届出書や青色申告承認申請書と

一緒に提出するのが一般的です。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

は通常給与等の支給日の翌月10日までに

毎月、納付しないといけないところ

小さな会社に限って事務負担を減らし

半年に一回納付すればいいとするものです。

半年に一回とは

1月~6月に支払った分は7月10日まで

7月~12月に支払った分は翌年1月20日までです。

ポイントは常時10人働いているかです。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

は、常時10人未満しか働いていない場合に

提出するものです。

多忙な時期等において臨時に雇い入れる場合は

その人数はカウントしません。

この特例は

提出日の翌月から適用されます。

たとえば3月1日に提出した場合は

3月支払分の源泉徴収された税額

は翌年4月10日までに納付します。

特例はこの場合4月~6月の源泉徴収で

適用されます。

給与支払事務所等の開設届出書の効力

・会社設立後、最初の年末調整の留意点

会社設立後、最初の年末調整の際は

年末調整控除未済額の繰越に注意が必要です。

年末調整で納付すべき源泉所得税よりも

年末調整還付金の方が多いとマイナスになってしまいます。

このようなケースでは、納付する源泉所得税は

マイナスにならず「0」となります。

マイナスとして余った金額は

年末調整控除未済額として翌年以降に繰り越すことができます。

年末調整の還付金は税務署から

は戻ってきません。

給与の支払者が従業員に還付しつつ

年末調整控除未済額として翌年以降に繰り越してゆく

処理が必要となることがあるので留意が必要です。

税務署から年末調整の還付金はない

・会社設立後、源泉徴収しないとどうなるか

会社設立後

給与を払っているにもかかわらず

源泉徴収をしないと

税務署から督促が入ります。

最悪の場合

税務調査に発展しかねないので

会社設立後は

賃金台帳や税理士からの請求書等を整理し

源泉徴収した税額を

納期まできちんと納付するようにしましょう。

 

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