「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」
のもと家計への支援として
国民一人当たりに支給される
10万円には課税されないものの
持続化給付金等には課税されます。
目次
・コロナ関連の給付金等で非課税となるもの
・コロナ関連の給付金等で課税となるもの
国税庁が令和2年3月に出し
令和2年4月30日に更新した
「国税における新型コロナウイルス
感染拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の
取扱いに関するFAQ」
のP36には
コロナ関連の給付金等を含む
国等から支給される助成金等のうち
非課税となるものと
課税になるものの区分が
示されています。
このうち
コロナ関連の給付金等で非課税となるもの
とは以下のようなものです。
・特別定額給付金(一人あたり10万円)
・子育て世帯への臨時特別給付金
・企業主導型ベビーシッター
利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業
における助成
もっとも
一口にコロナという名のもとで
すべてが非課税になりません。
コロナ関連の給付金等で課税となるもの
として
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
・雇用調整助成金
・持続化給付金
・東京都の感染拡大防止協力金
があげられています。
東京都の感染拡大防止協力金に
類するものとして
埼玉県中小企業・個人事業主支援金
戸田市の小規模事業者等臨時給付金等
自治体によって様々な
名称の協力金があります。
この国税庁のFAQを読む限り
東京都以外の自治体の協力金の例示は
ないものの
東京都の感染拡大防止協力金が
課税されることから
他の自治体の感染拡大防止協力金も
課税されると推測します。
持続化給付金等が課税されるのは
事業者が経費を負担し
その損失補填にあたるため
課税はされこそするものの
税金はほとんど発生しないと
考えれているからだと思います。
業績がいい会社等は
そもそも持続化給付金等の
対象外になることがあります。
そのため
持続化給付金等が課税に
区分されていても
税金でたくさん
もっていかれることは
ほとんどないでしょう。