2006年5月の会社法施行以降
合同会社の数は増えています。
合同会社を資本金10万円で
設立することも日常的となりました。
合同会社を資本金10万円で
設立するメリット・デメリットとは?
目次
合同会社を資本金10万円のメリット
①資本金10万円だと時間が短縮
合同会社を資本金10万円のメリット
②資本金10万円だと安く設立できる
合同会社を資本金10万円のメリット
③資本金10万円は恥ずかしくない
合同会社を資本金10万円のデメリット
①資本金10万円と許認可
合同会社を資本金10万円のデメリット
②資本金10万円と融資
合同会社を資本金10万円のデメリット
③資本金10万円と運転資金
合同会社で
資本金が10万円だと
会社設立にあたり
資本金を貯めるまでの
期間は短くなり
長い準備期間を経なくても
会社設立は可能となります。
また、合同会社の設立は
通常2~3週間と
株式会社に比べ
短めとなっています。
会社を手軽に早めに
設立するには
合同会社の資本金10万円
というのは
メリットでしょう。
資本金は会社の元手であり
いったん出資者から離れます。
資本金が10万円の会社を
設立するほうが
資本金が100万円の会社を
設立するよりも
出資者の感覚としては
安上りです。
会社の設立費用も
合同会社は株式会社に比べて
安上りです。
合同会社を資本金10万円で
設立するのは安上りです。
会社法の施行前は
株式会社の最低資本金が1000万円
合同会社と同様の位置づけだった
有限会社の最低資本金が300万円
だったこともあり
株式会社のほうが
ブランド力があるようですが
2019年の東京商工リサーチの
調査では、新設法人の
4社に一社は合同会社となっており
その数は右肩上がりに
増えていることから
合同会社を設立することは
一般的となりつつあります。
また、サラリーマンの
副業等で合同会社を設立する場合
資本金10万円も
珍しくありません。
合同会社を資本金10万円
で設立することは
ごく一般的になりつつあります。
業種によっては
一般建設業が
資本金500万円以上を
要件とするなど
許認可における要件があります。
合同会社を資本金10万円で
設立してしまうと
こうした要件に
ひっかかる可能性もあります。
合同会社を資本金10万円で
設立すると
公庫の創業融資は
受けづらくなります。
資本金の9倍までというのは
建前です。
実際は、その2倍~3倍が多いです。
資本金10万円で合同会社を
設立して数十万の融資というのは
運転資金の見積等からして
厳しいかと思います。
合同会社を資本金10万円で
設立しても
その後の運転資金は
すぐになくなります。
資本金が少ないと
その補填のために
後日、融資を受けようと思っても
審査が通りづらくなります。