日本税理士会連合会によると
電子申請が困難な方への
税理士による家賃支援給付金
の申請サポートが
求められています。
当税理士事務所では
相談は無料です。
目次
・家賃支援給付金とは
・家賃支援給付金の支給対象
・家賃支援給付金の必要書類
・家賃支援給付金の申請期間
・個人で白色の家賃支援給付金
・家賃支援給付金サポート
家賃支援給付金とは
5月の緊急事態宣言の
延長等により
売上の減少に直面する
事業者の事業継続を
下支えするため
地代・家賃(賃料)の
負担を軽減する給付金です。
家賃支援給付金の支給対象は
①②③すべてを満たす事業者です。
①資本金10億円未満の中堅企業
中小企業、小規模事業者
フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人
社会福祉法人など
会社以外の法人も幅広く対象。
②5月~12月の売上高について
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上
または
・連続する3ヵ月の合計で
前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する
土地・建物の賃料を支払い
ただし
家賃支援給付金申請要領
(中小法人等向け)には
会社が社長から
土地・建物を借りる場合など
自己取引とされ
給付の対象と
ならないとされています。
①②は
持続化給付金の申請とも
似ており
あまり迷わないかも
しれませんが
③に関しては
申請要領などを
熟読する必要があります。
また
上記以外にも
創業特例や合併特例など
があり
どの要件に該当するかは
慎重に検討する
必要があります。
家賃支援給付金の
必要書類は
原則として
以下のようなものです。
①賃貸借契約の存在を証明する書類
(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の
賃料支払実績を証明する書類
(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類
(確定申告書、売上台帳等)
申請要件等によっては
追加等も想定されます。
申請開始後
売上減少月の翌月~
2021年1月15日までの間
いつでも申請できます。
ただし
持続化給付金の申請初日に
申請したら
データが破損し
給付が遅れるなどの
トラブルがあったようなので
申請の受付開始から
すぐに申請するのは
避けたほうが
いいかもしれません。
家賃支援給付金申請要領
(個人事業者等向け)
を読む限り
白色申告の場合の
個人事業者について
はっきりとした
ことが書かれていませんが
経済産業省に
確認したところ
白色申告の場合
2019年の月平均の売上
と比較して
5月~12月の売上高について
1ヵ月で前年同月比▲50%以上
減少するなどしていれば
問題ないそうです。
家賃支援給付金制度は
電子申請に
限定される予定であり
ICTに慣れていないあるいは
通信環境の悪い方の場合
家賃支援給付金の申請が
困難になるおそれがあります。
税理士がこうした方にできる
サポートとしては
・電子申請の入力支援
・必要書類の確認
などがあげられます。
当事務所では
これらの
申請サポートの相談は
無料で行っています。