会社設立までの
スピード感は
合同会社が
2~3週間
株式会社が
1~2ヵ月
一般社団法人
一般財団法人が
2~3ヵ月
NPO法人が
半年以上です。
ただし
税金や融資を
考慮すると
会社設立までは
あせらない
ことが重要です。
目次
・会社設立までの期間
・会社設立はあせらない
会社設立までには
一定の期間を
要します。
その期間では
・会社名など
基本事項の決定
・会社の印鑑作成
・定款の作成(認証)
・出資金払い込み
などの手続きを
行います。
合資会社の
設立までの
期間は
定款認証等が
不要であることから
株式会社の
設立までの
期間に比べ
一月ほど短く
合同会社の
設立までの
期間は
2~3週間ほどです。
株式会社の
設立までの
期間は
公証役場での
定款認証や
発起人会
取締役会など
を経るため
1~2ヵ月
程度となります。
会社の設立
までの期間に
付け加える
ものとして
登記事項証明書
が入手できる
までの期間が
1週間程度
かかります。
これに加え
税務署や
年金事務所など
に様々な
書類を提出
する必要が
があります。
会社の設立までの
期間というとき
これらも
おさえておくと
いいでしょう。
インターネット上では
会社のスピード
設立をうたう
記事が乱立
していますが
会社を設立する際の
本店所在地や
事業年度
資本金の額は
税金や融資といった
会社の運営に
大きな影響を
与えます。
たとえば
会社設立の段階で
本店を社宅とします。
社宅の場合
会社が賃借人として
契約し
社長に社宅として
利用させますが
その際
社長は会社に
一部賃料を
払うのが原則です。
社長が会社に
賃料を払わないと
給与課税となり
よけいな
所得税、個人住民税を
払うおそれがあります。
また
会社設立の段階で
資本金を
1000万円以上
とすると
設立初年度から
消費税の
納税義務が
生じます。
スピード会社設立
をする際は
こうした
留意点を
税理士に
チェックしてもらえる
なら問題ないですが
そうでない場合
会社設立までの
期間を短縮すると
危険に
さらされる
おそれがあります。
会社設立の際に
創業融資を
受ける場合
日本政策金融公庫の
創業融資は
3週間~1ヵ月
自治体の制度融資は
数ヵ月程度
かかります。
創業融資を
早めに
受けたいからと
本店所在地を
バーチャル
オフィス
とし
実際の職場から
遠い場合
創業融資を
受けられない
可能性が
出てきます。
新設法人の
9割が
株式会社と
合同会社である以上
会社設立までの
期間を短縮したと
しても
合同会社が
株式会社より
1月ほど
早くできる程度です。
それであれば
あせって
会社を設立するより
税理士に
相談のうえ
税金や融資を
トータルに
検討し
時間をかけて
会社設立
したほうが
のちのち有利です。