合同会社の家賃を
経費に手段として
・第三者からの賃貸
・社長からの賃貸
・社宅
などがあります。
創業融資の面談で
求められる資料としては
・家賃の領収書
・賃貸借契約書
などがあります。
目次
・合同会社の家賃と本店所在地
・合同会社の家賃と創業融資
・合同会社の家賃:まとめ
合同会社の設立の際
本店所在地を
第三者からの賃貸で
家賃を支払う場合
家賃はまるまる
経費となります。
合同会社の
本店所在地を
社宅とする場合は
社長の住まいを
会社が借りる
形態です。
社宅の場合
会社が
賃借人として契約し
社長に社宅として
利用させますが
その際
社長は会社に
一部賃料を
払うのが原則です。
合同会社の
ランニングコストを
けずり会計事務所へ
記帳代行を依頼しないで
自分で入力する場合
会社に一部賃料を
払う処理を失念する
ケースがあるので
ご注意ください。
合同会社が社宅として
ではなく
合同会社が社長から
オフィスを
借りたことにする場合も
注意が必要です。
この場合
社長が不動産所得
として所得税の
確定申告をすることに
なりますので
ご注意ください。
合同会社の家賃を
経費にするには
本店所在地を
どこにするか
を税理士と
相談のうえ
どんな課税関係が
生じるかを
合同会社の設立の際
あらかじめ
検討しておく
必要があるでしょう。
合同会社の設立の際
家賃の支払いを
自己資金だけでなく
日本政策金融公庫の
創業融資で
カバーしようと
考えるかたも
いるでしょう。
創業計画書の
「8事業の見通し」には
家賃を記載する欄が
あるからです。
創業融資の面談で
求められる資料としては
・家賃の領収書
・賃貸借契約書
といったところが
主なものとなります。
ところが
事務所の
賃貸借契約が未了で
これらの書類が
創業融資の面談まで
間に合わなかったとしても
・不動産屋のチラシ
・その他物件の所在地
賃料、保証金等
がわかる書類
などで代替できる
ことがあります。
家賃に関する資料で
どんなものが
代替できるかは
日本政策金融公庫の
担当者にも
確認する必要があります。
近年の傾向として
資本金100万円以下で
小さく合同会社を
始めようとする方が
女性や若者を中心に
増えているようです。
ただし
小さい合同会社でも
家賃は
それなりに
重たい支出となります。
そのため
合同会社の
設立の際
家賃を支払うのであれば
本店所在地を
どこにするか?
創業融資の
対象とするか?
など
会社設立の前に
専門家と相談するなどし
計画的に
支出するようにしましょう。