合同会社は定款認証が
不要な分、株式会社より
設立しやすいと
いわれますが
株式会社では
なぜ定款認証が
必要なのでしょうか?
目次
・株式会社設立の流れ
・定款認証の必要性
・定款認証手続きの変化
株式会社の設立前の流れは
下記のようになります。
①会社概要の決定
②類似照合の調査
③定款認証
④資本金の払い込み
⑤設立登記申請
⑥設立後の税務や
労務手続き
現状、こうした
株式会社の設立の
手続きは
法務局、税務署
都道府県や
市町村税事務所
労働基準監督署
年金事務所など
の役所ごとに
申請者が同じ情報を
それぞれ
異なるシステムで
送っていますが
将来的には
マイナポータルを
活用し
一回で株式会社の
設立手続きが
完結するよう
検討されています。
現行の株式会社の
設立手続きの
煩雑さの一つとして
定款認証があります。
公証役場に出頭して
面前確認を行うことは
役場に出頭する手間 や
役場に出頭する
日時調整にかかる手間などが
株式会社の設立の際の
負担となっていますが
株式会社の設立の際
定款認証が
必要な理由として
真正性と適法性の
二つがあります。
定款の名義人について
本人確認を行い
名義人の意思に基づき
真正に作成されたものか
どうかを確認する。
会社法等の法令に照らし
定款の記載事項が
違法・無効のものに
なっていないかを確認する。
株式会社の設立の際
定款認証をするのには
真正性と適法性
といった
合理的な理由がありますが
韓国は、2011 年に
法人設立システム
”Start-biz”を構築し
銀行や各行政機関
(登記所、税務署
保険機関、 労働事務所等)
を訪問する必要がなくなり
労働事務所を除き
オンライン申請が
完結するようになり
日本も今後
この流れを追従する
方向です。
その流れの一つからか
テレビ電話方式による
電子定款等の認証が
平成31年3月29日から
始まったりしています。
これにより
公証人役場に
行くことなく
株式会社の設立の際
定款認証ができる
ことになります。
日本は
世界銀行の
ビジネス環境ランキング
法人設立分野は
2018 年には
OECD 加盟国 35 か国中
32 位と低い評価を受けており
それを挽回しようと
会社設立手続きの
オンライン化
ワンストップ化を
進めています。
今後、こうした
流れのなかで
株式会社の設立手続きの
電子化が進めば
株式会社も
合同会社と同様に
設立しやくすくなって
ゆくでしょう。