社会保険料とは
健康保険と
厚生年金保険の総称です。
会社設立後の
法人は
たとえ代表が
一人の会社であっても
社会保険への
加入義務があります。
役員報酬0と
社会保険の関係とは。
目次
・役員報酬0って?
・社会保険料って?
・役員報酬0と社会保険料
会社設立当初
多くの会社は
役員報酬を
支払いますが
なかには
資金繰りに厳しく
役員報酬を
支払えない会社も
あります。
役員報酬が0だから
といって
それは
特別なことでも
ないのです。
社会保険料とは
一般的に
健康保険と厚生年金を
のことをいいます。
個人事業所の場合
常時5人以上の
従業員が働いてれば
社会保険への
加入義務が生じます。
ところが
法人の場合
規模に関係なく
社会保険への
加入義務があります。
法人が社会保険に
加入する際は
「健康保険
・厚生年金保険新規適用届」
を年金事務所に
提出します。
法人の社会保険は
支払う社会保険料は
従業員と会社で
折半するのが
特徴です。
なお、社会保険に
加入義務があるにも
かかわらず
社会保険の手続きを
しないと
年金事務所の調査が入り
最大過去2年に遡り
社会保険の
加入手続きがなされます。
過去に支払うべき
社会保険料を
支払っていない場合
社会保険料の
負担が重くなることが
あります。
役員報酬が支払われていれば
社会保険への
加入義務がありますが
役員報酬が0だと
加入義務がありません。
役員報酬が0で
社会保険料の
加入義務がないというと
お気楽な感じもしますが
その分
給付による
保障が受けられない
おそれもあります。
また
会社設立後
いつまでも
役員報酬を0にし
役員の生活費を
会社からの貸付金と
するのも
税務調査や
金融機関の融資を
考慮すると、危険です。