法人であれば
青色申告なのは
常識ですが
法人の青色申告
の常識には
税理士と
経営者の間で
温度差があると
思います。
会社設立の際
税理士の
常識から
すると
青色申告が
選択されている
というのは
当然のこと
ですが
経営者のすべてが
青色申告を
選択している
という
わけでも
ありません。
なかには
法人の設立届すら
出していない
会社もあります。
会社設立の際は
青色申告以外にも
会社設立手続きを
代行した
行政書士等の
知り合いの
税理士が
会社の税務も
担当すると
いった
常識も一部
あるようです。
税理士の
常識は
経営者の
非常識と
なることも
あるので
自身の
戒めにしたい
ところです。
経営者の
立場からすると
青色申告の
承認申請は
青色申告の
適用事業年度の
申告期限までに
出せばいいと
思っている
かたもいる
かもしれません。
しかし
法人の青色申告の
申請書の提出期限は
原則的には
申告書を
提出しようとする
事業年度開始
の日の前日まで
となります。
また
青色申告の
取り消しですが
期限後申告で
すぐに
青色申告が
取り消される
わけでも
ありません。
国税庁の
事務運営指針には
2事業年度
連続して
期限内に申告書
の提出がない
場合に
青色申告が
取り消される
旨が書かれています。
経営者の方には
事業規模が
小さいから
白色申告で
いいと思う方
もいるかも
しれませんが
その場合
税務調査で
推計課税を
されるおそれ
があります。
推計課税の
一例として
同業他社の
申告の内容を
参考に
税務署が
所得を見積り
課税したり
することが
あります。
この場合
税務署の
調査官が
優しいと
所得を少な目に
見積もって
くれることも
ありますが
そうでない場合
所得が
多めになり
青色申告で
まじめに
やっていた場合より
税金をたくさん
支払うことに
なりかねません。
青色申告は
日常的に
青色申告の
決算書を
作成する
税理士であれば
法人の
青色申告の
選択は
常識ですが
白色申告で
なんとか
やってきた
という
法人の経営者や
これから
会社設立を
する
あるいは
会社設立の
直後の
経営者
にとっては
青色申告の
選択は
常識とも
言い切れません。
一人の
税理士として
そのあたりの
認識の
ズレがある場合
ズレをうめる
努力が
必要だと
感じています。