会社設立で
役員報酬を
はらうと
節税になること
があります。
目次
・事業所得の取扱い
・役員報酬の取扱い
個人事業主の
場合
自分に
給与を払えません。
事業の収入から
経費を引いたものが
事業所得となります。
個人事業主
事業所得の場合
経費になるものは
お金が出てゆき
支出したもの
となるのが
基本的な
考え方です。
これに対し
会社設立をし
役員報酬を
支払うと
もともと
個人事業主
のときに
認められていた
経費に加え
自分に
役員報酬を
支払うこと
ができます。
役員報酬は
会社の
損金となります。
また
その役員報酬
には
給与所得控除
という
概算経費が
認められます。
給与所得控除とは
もともと
勤務にも
必要経費が
ともなうから
概算で
認めたものです。
給与所得が
勤労に基づく
ものであり
勤労以外の
所得よりも
担税力が
乏しいと
考えられた
ことや
給与所得は
源泉徴収に
よって
早期納付と
なること
などから
これまでの
所得税制は
給与所得者に
控除の重きを
置いてきました。
この
給与所得控除の
概算経費は
支出を
伴いません。
つまり
会社設立をし
役員報酬を
はらうと
役員報酬
そのものが
損金となり
役員報酬から
概算で
給与所得控除
が差し引かれます。
もっとも
役員報酬を
たくさん払うと
源泉徴収される
所得税や
個人住民税
社会保険料の
負担も
大きくなります。
会社設立の際は
そのあたりの
バランスを
税理士と
よく相談すると
いいでしょう。