株式会社に比べ
安価に設立できる
合同会社ですが
合同会社の設立後の
運営は
株式会社と同様
困難を伴うことも
あります。
合同会社で
役員報酬が払えない原因
や対策について
考えてみます。
コロナ禍で
業績が悪化し
役員報酬が払えない
会社も
増えています。
業績の悪化は
天災と人災の
両方があります。
役員報酬が
払えないのは
やむを得ない
としても
合同会社の
設立と同時に
創業融資を
受けておくというのも
ひとつの手です。
合同会社の
設立の際
高めに役員報酬を
設定すると
のちのち
社会保険料の負担で
苦しむことが
あります。
会社設立をすると
社会保険料や
役員報酬以外にも
様々な
経費がかかります。
こうした
経費が
思ったより
多かったことが
役員報酬が
支払えないこと
につながります。
役員報酬が
払えない原因の
ひとつに
見通しの甘さが
あげられます。
意外かもしれませんが
会社設立を
する方の多くは
設立1年目の
経営計画を
作成しません。
そのため
役員報酬が
少なすぎることや
多すぎることが
けっこうあります。
役員報酬が
払えない場合に
そなえて
合同会社の設立の際
創業融資を
借りておくのも
いいかもしれません。
創業融資は
不要という
方もいますが
借りておいて
損はないという
考え方もあります。
お金が豊富なら
いざというとき
役員報酬が
払えないという
リスクは
減ります。
合同会社を
資本金10万円で
始める方も
いますが
その場合は
自己資金が
少なく
役員報酬が
払えない可能性が
高まります。
いざというときに
そなえ
資本金は
節税対策も意識しつつ
多めに
設定すると
いいでしょう。
会社設立の際は
経営計画を
作成することを
おすすめします。
創業融資を受けるため
創業計画を作成する
方は多いですが
経営計画を作成する
方は少ないです。
いざ
経営計画を作成すると
思ったより
役員報酬を
低めに設定したほうが
よかった。
というケースも
あります。
合同会社の
設立の際は
役員報酬が
払えないという
事態を回避するためにも
税理士に
相談して
経営計画を
作成すると
いいでしょう。